○大蔵村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、大蔵村(以下「村」という。)が設置している公の施設(以下「施設」という。)の管理者の指定等について必要な事項を定める。

(指定管理者の指定)

第2条 村は、村が設置している施設の管理を行わせる法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)を、期間を決めて指定するものとする。

(対象となる施設)

第3条 村が指定管理者を指定できる施設は、条例により設置した施設とする。ただし、法律又はこれに基づく政令により管理主体が限定される施設は除く。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、事業計画書その他規則で定める資料を付して、指定管理者申請書(様式第1号)を村に提出しなければならない。

(指定管理者審査委員会)

第5条 村は、指定管理者を選考するために指定管理者審査委員会を設置して、前条の申請に基づいて審査を行う。ただし、村が資本金等の2分の1以上を出資している法人又は施設の存する地域自治組織等を指定しようとするときは、この限りでない。

(管理運用方針の策定)

第6条 村は、施設の設置条例の掲げる設置目的を実現するように、次の各号の事項について定める管理運用方針を施設ごとに定めなければならない。

(1) 基本方針

(2) 管理運用の基準

(3) 行政処分等の権限を含む業務の範囲

(4) 管理指定の期間

(5) 使用料の扱いを含む金銭収受の条件

(6) 施設の維持管理の条件

(7) 備品整備の条件

(8) 安全衛生管理の基準

(9) その他必要な事項

(管理者の指定基準)

第7条 村は、前条の管理運営方針に基づいて、次の各号に則して指定管理者の指定を行う。

(1) 代表者及び役員が広く社会一般から信頼される構成であること。

(2) 事業内容が社会一般と調和した内容であり、経営が安定していること。

(3) 運営計画が収支均衡又は安定するものであること。

(4) 住民への福祉厚生を増進するものであること。

(5) 利用者への配慮が行き届いたものであること。

(6) 地域経済に貢献し、地域の発展に寄与するものであること。

(7) 効率的及び創意工夫された手法によるものであること。

(8) 村の経費負担が軽いものであること。

(9) その他村の施策方針に沿うものであること。

(利用料金の収受)

第8条 村長は、施設の設置条例に定める使用料等の利用料金を、指定管理者の収入として収受させることができる。ただし、使用料金及び収受の方法は村長の承認を得て指定管理者が定めることができる。

(議会の議決)

第9条 村は、指定管理者の指定を行うときは、次の各号について議会の議決を得なければならない。

(1) 指定管理の対象となる施設

(2) 指定管理者の名称、代表者及び住所

(3) 指定管理の期間

(4) 使用料、事業対価及び業務委託料など金銭収受の条件

(5) その他指定管理に関わる根幹的な事項

(管理者の指定通知)

第10条 村は、前条の議決の後30日以内に管理者指定通知書(様式第2号)により、管理者の指定をしようとする者に通知しなければならない。

(管理指定の協定)

第11条 村及び指定管理者は、管理運用方針に基づいて、指定管理者が行う業務の内容について協定書を締結する。

(村長の行政処分権限の代行)

第12条 村長は、施設の効果的な管理運営のために、指定管理者に設置条例が定める使用許可、使用の取り消し、及び施設内の秩序の維持等に関する村の行政処分権限を行わせることができる。ただし、次の各号については、行わせることができない。

(1) 使用料等の強制徴収に関わること。

(2) 施設の目的外使用に関わること。

(3) 公共団体の使用に関わる特例的なこと。

(4) 法令により村長のみが行うことができる権限に関すること。

(5) その他施設の管理の基本原則に関わること。

(集客収益事業の対価の収受)

第13条 指定管理者は、施設を拠点として、商行為に相当する集客収益事業を行い、その対価を収受することができる。

(管理の報告)

第14条 指定管理者は、村に対し年度ごとに、施設の管理運用について、実績、収支、安全及び衛生管理等に関する事業報告を行わなければならない。

2 村は、前項の規定にかかわらず、施設の管理運用について必要があると認めるときは、随時に報告を求めることができる。

(実施調査及び指示)

第15条 村は、前条の報告の他に、施設内の調査を随時行い、指定管理者に対して適正な管理運営を達成するために必要な指示を行うことができる。

(指定取消の申し出)

第16条 指定管理者は、指定の取り消しを求めるときは、年度末の3箇月前までに文書により村に申し出なければならない。

(指定取消及び停止)

第17条 村は、次の各号のとおり指定管理者による施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定取消・停止通知(様式第3号)により、その指定を取り消し又は期間を定めて管理運用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 設置目的に反し、管理運用方針及び協定書の条件を満たせないとき。

(2) 村の指示に従わないとき。

(3) 指定管理者が社会一般の信用を失ったとき。

(4) 施設の信用を失わせる事態が生じたとき。

(5) 施設が滅失したとき及び統廃合を行うとき。

(6) その他指定管理の必要がなくなったとき。

(指定管理者の取消の議決)

第18条 村が指定管理者の取り消しを行うときは、議会の議決を得なければならない。

(公平な利用の確保)

第19条 指定管理者は、正当な理由なく施設の利用を拒んではならず、利用者を不当に差別する扱いをしてはならない。

(個人情報の漏洩禁止)

第20条 指定管理者は、施設の管理運用を通じて知り得た個人情報を他に漏洩してはならない。

(権利処分についての審査請求)

第21条 指定管理者が行った施設を利用する権利に関する処分についての利用者の審査請求は、村長に対して行うものとする。

(施設の設置管理の賠償責任)

第22条 施設の設置及び管理運用の瑕疵により利用者に与えた身体及び財産上の損害に対する賠償は、村が行う。

(瑕疵に応じた指定管理者の損害賠償の負担)

第23条 前条の損害賠償に関して、村は指定管理者に対して、施設の管理運用の瑕疵に応じた賠償額の負担を求めることができる。

(利用者への損害賠償)

第24条 施設の利用者が、故意又は過失により施設及び設備に損害を与え、又は管理及び運用を妨げたときは、村及び指定管理者は管理運用方針及び協定書に則して双方が協議を行い、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができる。

(違法行為及び瑕疵による損害賠償)

第25条 村又は指定管理者は、法令、この条例、管理運用方針及び協定書に違反したとき、又は瑕疵により相手方に損害を与えたときを除いて、損害賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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大蔵村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月16日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)