○大蔵村予備消防団員の災害補償措置に関する条例

平成3年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、消防団活動を補足する目的で自主的に設置された予備消防団員(以下「予備消防団員」という。)に対し、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定により、予備消防団員が公務災害をこうむった場合における災害補償措置を行うことを目的とする。

(組織並びに資格)

第2条 予備消防団員は、年齢満18歳以上の男女を以って構成し、その組織及び団員の資格(以下「組織等」という。)は、別記様式による申請書に基づき村長に申請し、承認を受けなければならない。

2 第1項の申請は、大蔵村消防団長を経由しなければならない。

3 消防団長は第2項の申請があったときは、その組織等について意見を附して村長に提出しなければならない。

(定員)

第3条 予備消防団員の定員は、200名以内とする。

(遵守事項)

第4条 予備消防団員は、大蔵村消防団条例(平成3年条例第3号)及び大蔵村消防団規則(平成3年規則第1号)の関係条項を遵守しなければならない。

(災害補償措置)

第5条 予備消防団員の災害補償は、山形県消防補償等組合に加入して行うものとする。

(委任)

第6条 予備消防団員の編成区分及び消防団との関連等に関する必要な事項は、村長が別にこれを定める。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

画像

大蔵村予備消防団員の災害補償措置に関する条例

平成3年3月13日 条例第4号

(平成29年12月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成3年3月13日 条例第4号
平成15年3月17日 条例第2号
平成29年12月13日 条例第20号