○大蔵村消防団規則
平成3年3月20日
規則第1号
大蔵村消防団規則(昭和41年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに大蔵村消防団条例(平成3年条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(団の組織等)
第2条 消防団に団本部、分団、部、班を置き、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、その他団員及び機能別消防団員を置く。
2 団長は団の事務を統轄し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責を任ずる。
(任命)
第3条 条例第4条第3号による消防団からの推薦は、あらかじめ団員の意見を徴し団長、副団長、分団長及び副分団長で構成する幹部会議(以下「幹部会議」という。)において行うものとする。
2 副団長は幹部会議の意見を聞き団長が任命する。
3 分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中からそれぞれの所属する分団会議の推薦に基づき団長が任命する。
(1) 副団長にあっては、幹部会議
(2) 分団長及び副分団長にあっては、所属する分団会議
(3) 部長、班長及びその他の団員にあっては、分団長
(職務代理)
第5条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順位に従い、分団長が団長の職務を代理する。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の任命を行うことはできない。
(任期)
第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とし、再任することを妨げない。ただし、途中の任命については前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第7条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出場)
第8条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める規定に従わなければならない。
第9条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
第10条 消防団は、消防長又は消防署署長の命令がある場合を除くほか、管轄区域外の水火災、その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条 水火災、その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具、及び資材を最高限度に活用して、生命身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて、水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。
第12条 消防団が、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第13条 水火災、その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
第14条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長に報告するとともに警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差控えなければならない。
第15条 水火災、その他の災害が発生し、災害現場に到着した消防団は、必要なるその都度数回にわたり、水火災、その他の災害の防禦及び鎮圧並びに消火の状況等を消防長に報告しなければならない。
(文書簿冊)
第16条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革史
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地水利要覧
(7) 給与品、貸与品台帳
(8) 消防法規例規集
(9) 雑書類
(教養)
第17条 団長は、団員の品位陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが教養を行わなければならない。
(表彰)
第18条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。
第19条 前項の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第20条 賞詞は、消防団員として功労が認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団、部に対してこれを授与する。
第21条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防禦、救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第22条 消防団の服制については、国家公安委員会告示第1号(昭和25年2月4日)の定めるところによる。
(階級)
第23条 消防団の階級については、消防庁告示第5号(昭和39年12月8日)の定める準則による。
(訓練、礼式)
第24条 団員の訓練、礼式について、消防庁告示第1号(昭和40年7月31日)の定める基準による。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
4 平成3年6月1日に任命する分団長、部長及び班長にあっては、その任期は、第6条中「4年」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。
5 平成20年6月1日に任命する団長、副団長、分団長、部長及び班長にあっては、その任期は第6条中「4年」とあるのは「3年10ヶ月」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。