○大蔵村消防団条例

平成3年3月13日

条例第3号

大蔵村消防団条例(昭和40年条例18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)に基づき、本村の消防団について必要な事項を定めることを目的とする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本村に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 大蔵村消防団

管轄区域 大蔵村全域

(定員)

第3条 消防団の定員は、230人とする。

(任用)

第4条 次の各号の資格を有する者のうちから、消防団長(以下「団長」という。)は、村長が任用し、その他の団員は、村長の承認を得て団長が任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 志操堅固かつ身体強健な者で年齢満18歳以上の者

(3) 前2号のほか、団長は、団長たるに足りる者として消防団より推薦された者

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(退職)

第6条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって、別に規則で定めるところの任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 任命権者は、次の各号の一に該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) その職に必要な適確性を欠くとき。

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

(懲戒)

第8条 団員であって、次の各号の一に該当するときは、任命権者はこれを戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1カ月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。ただし、召集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに行動し、服務につかなければならない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情により、長期に亘り団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに、不在時における対策を別に講じなければならない。

2 団員の長期不在期間が多く、消防上に支障があると認められたときは、団長は、その不在期間に限り、団員を新たに任用し、消防活動に遺憾のないようにしなければならない。

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに、上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を重くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を指示し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄付金を募り、又は営利行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務外にこれを使用してはならない。

(給与等)

第14条 団員には、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大蔵村消防団条例の規定によりした行為は、この条例の規定によりしたものとみなす。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大蔵村予備消防団員の災害補償措置に関する条例の一部改正)

2 大蔵村予備消防団員の災害補償措置に関する条例(平成3年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(規則への委任)

7 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

大蔵村消防団条例

平成3年3月13日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成3年3月13日 条例第3号
平成12年3月9日 条例第6号
平成15年3月17日 条例第1号
平成17年6月23日 条例第17号
平成20年9月17日 条例第14号
平成28年3月15日 条例第16号
平成29年12月13日 条例第20号
令和2年3月10日 条例第1号
令和3年3月11日 条例第8号
令和4年3月16日 条例第13号
令和5年3月14日 条例第5号
令和6年3月13日 条例第7号
令和7年3月24日 条例第1号