○大蔵村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例
昭和46年3月12日
条例第4号
大蔵村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和27年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本村に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び旅費により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(費用弁償)
第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 旅行の費用弁償の種類については前条第2項の規定を準用し、その額については規則に定めるとおりとする。
3 議会議員が法令又は条例の定めるところにより招集権を有する者が招集し、村内において開催される会議等に出席したときは費用弁償として、招集権者が村長と協議して定めた額を支給する。
4 消防団員が非常災害に際しての出動、捜索救助又はその他別に定める業務に従事したときは費用弁償として、村長が招集権者と協議して定めた額を支給する。
(旅行命令)
第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(実費弁償)
第5条 本村の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本村に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。
(支給方法等)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大蔵村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表アの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大蔵村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。