○大蔵村浄化槽整備に関する条例施行規則
平成16年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村浄化槽整備に関する条例(平成16年3月条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の範囲)
第2条 条例第3条に規定する設置における工事の範囲は、浄化槽本体工事とする。
(1) 住宅の平面図又は見取図(台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置を表示したもの)で次に掲げる事項を示したもの
ア 縮尺、方位、道路、建物、水道及び井戸の位置
イ 浄化槽の位置、排水管及び放流先の予定位置並びに工事施工地の境界
ウ その他排水設備の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請者以外の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の承諾書
(3) その他村長が必要と認める書類
(排水設備工事及び検査)
第7条 浄化槽の設置に伴い申請者が排水設備の新設、増設及び改造(以下「新設等」という。)をしようとするときは、浄化槽排水設備等確認申請書(別記様式第9号)に次の書類を添えて村長に提出し、その承認を受けるものとする。
(1) 見取図 工事予定地周辺を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 隣接地との境界及び計画地の面積
イ 建物、浄化槽、水道、井戸、台所、浴槽、便所等の水まわり施設の位置
ウ その他必要な事項
3 申請者は、排水設備が完了したときは、当該工事の完了した日から5日以内に浄化槽排水設備等工事完了届(別記様式第11号)を村長に提出し、完了検査を受けなければならない。
2 使用者(賃貸共同住宅にあっては当該建築物の所有者)又は住宅所有者に変更があったときは、新たに使用者又は住宅所有者になった者は、速やかにその旨を浄化槽使用者等変更届(別記様式第14号)により村長に届け出なければならない。
2 使用料の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。
(1) 見取図及び平面図
(2) 浄化槽の規格構造等の書類
(3) 浄化槽の保守点検清掃報告書及び浄化槽法第11条に基づく検査報告書
(4) その他必要な事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。