○大蔵村浄化槽整備に関する条例施行規則

平成16年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村浄化槽整備に関する条例(平成16年3月条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の範囲)

第2条 条例第3条に規定する設置における工事の範囲は、浄化槽本体工事とする。

(設置の申請)

第3条 条例第5条の規定により浄化槽の設置を求める住宅等所有者又はその者の同意を得た者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。

(1) 住宅の平面図又は見取図(台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置を表示したもの)で次に掲げる事項を示したもの

 縮尺、方位、道路、建物、水道及び井戸の位置

 浄化槽の位置、排水管及び放流先の予定位置並びに工事施工地の境界

 その他排水設備の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請者以外の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の承諾書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請書を受理したときは速やかに内容を審査し、浄化槽設置決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(用地使用貸借等)

第4条 条例第6条に規定する契約は、浄化槽設置用地使用貸借契約書(別記様式第3号)によるものとし、同条に規定する協定は、浄化槽設置に関する協定書(別記様式第4号)によるものとする。

(工事計画の承認等)

第5条 条例第7条第1項に規定する工事計画は、浄化槽設置工事計画書(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する承諾書は、浄化槽設置工事承諾書(別記様式第6号)によるものとする。

3 条例第7条第3項の規定により変更を求めるときは、浄化槽設置工事計画変更申請書(別記様式第7号)によるものとする。

(完成通知等)

第6条 条例第8条の規定による完成通知は、浄化槽設置工事完成通知書兼分担金決定通知書(別記様式第8号)によるものとし、申請者に速やかに通知するものとする。

(排水設備工事及び検査)

第7条 浄化槽の設置に伴い申請者が排水設備の新設、増設及び改造(以下「新設等」という。)をしようとするときは、浄化槽排水設備等確認申請書(別記様式第9号)に次の書類を添えて村長に提出し、その承認を受けるものとする。

(1) 見取図 工事予定地周辺を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

 隣接地との境界及び計画地の面積

 建物、浄化槽、水道、井戸、台所、浴槽、便所等の水まわり施設の位置

 その他必要な事項

2 村長は、前項の申請について当該排水設備の新設等の計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであると認めたときは、浄化槽排水設備等確認通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

3 申請者は、排水設備が完了したときは、当該工事の完了した日から5日以内に浄化槽排水設備等工事完了届(別記様式第11号)を村長に提出し、完了検査を受けなければならない。

4 村長は、前項の検査の結果、適当と認めたときは、申請者に対し浄化槽排水設備等検査済証(別記様式第12号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、浄化槽使用開始等届出書(別記様式第13号)によるものとする。

2 使用者(賃貸共同住宅にあっては当該建築物の所有者)又は住宅所有者に変更があったときは、新たに使用者又は住宅所有者になった者は、速やかにその旨を浄化槽使用者等変更届(別記様式第14号)により村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収方法等)

第9条 条例第12条第2項に規定する納入通知書は、浄化槽使用料納入通知書兼領収書(別記様式第15号)によるものとする。

2 使用料の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。

(既設浄化槽の維持管理)

第10条 条例第18条第1項に規定する申請をしようとする者は、浄化槽寄付申込書(別記様式第16号)に次の書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 見取図及び平面図

(2) 浄化槽の規格構造等の書類

(3) 浄化槽の保守点検清掃報告書及び浄化槽法第11条に基づく検査報告書

(4) その他必要な事項

2 村長は、前項の申請があったときはその内容を検討し適当と認めたときは、浄化槽受領通知書(別記様式第17号)により通知する。

3 前項の規定に基づき浄化槽の維持管理を行うときは、第4条及び第8条から第9条までの規定を準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大蔵村浄化槽整備に関する条例施行規則

平成16年3月16日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)