○大蔵村浄化槽整備に関する条例

平成16年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定により生活排水による河川等の公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、村が整備する浄化槽の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合する合併処理浄化槽で、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。以下「汚水」という。)を各戸ごと(共同住宅にあっては各共同住宅ごと)に処理するもので、村で設置及び管理するものをいう。

(2) 住宅等所有者 この条例の規定により浄化槽が設置される専用住宅、併用住宅及び事業所等(以下「住宅等」という。)の所有者並びに建築中又は建築しようとする住宅にあっては建築主をいう。

(3) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させ、及び浄化槽から処理水を排出するための排水管その他の工作物で、住宅等所有者又は使用者が設置し管理するものをいう。

(設置及び管理)

第3条 浄化槽の設置及び管理は、村が行う。

(設置区域)

第4条 浄化槽の設置区域は、本村のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定められた区域以外の区域とする。

(設置の申請)

第5条 浄化槽の設置を求める住宅等所有者又はその者の同意を得た者は、規則で定めるところにより村長に対し浄化槽の設置を申請することができる。

(用地の使用貸借等)

第6条 設置の申請にあたっては、浄化槽の設置に要する用地を村に無償で貸し付けるとともに使用貸借契約及び浄化槽に関する協定を締結するものとする。

(工事計画の作成等)

第7条 村長は、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、第5条の申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し通知するものとする。

(1) 設置工事の内容

(2) 設置工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

2 申請者は、前項の設置工事計画を承諾するときは、村長に対し承諾書を提出するものとする。

3 申請者は、村長に対し第1項の設置工事計画の変更を求めることができるものとする。

(設置完成の通知)

第8条 村長は、浄化槽の設置工事が完成したときは、当該申請者に対しその旨を通知するものとする。

(排水設備の設置及び管理)

第9条 浄化槽を設置したときは、当該申請者は浄化槽設置完了後1年以内に排水設備を設置し、及び管理しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により排水設備を設置する場合は大蔵村特定環境保全公共下水道条例第7条の規定を準用する。

(排水設備の費用負担)

第10条 排水設備の工事に要する費用は、当該申請者の負担とする。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者(賃貸共同住宅等にあっては当該建築物の所有者。以下この条及び次条において同じ。)は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。使用者の変更が生じたときも同様とする。

(使用料の徴収)

第12条 村長は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収とし、納期は別に定める。

3 使用者が浄化槽の使用を休止し、又は廃止したときであっても、その届出がないときは、使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料は、別表の区分ごとに定める金額とする。

2 月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、1月分として算定する。

(保管義務等)

第14条 住宅等所有者並びに使用者(以下「使用者等」という。)及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管するとともに、村が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正にできるよう必要な協力をしなければならない。

(電気料金及び水道料金の負担)

第15条 浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関する電気料金及び水道料金は、使用者等の負担とする。

(修繕費用等の負担)

第16条 浄化槽の電気設備に交換の必要が生じたときは、使用者等は村長の指示に従い、交換し、その費用を全額負担しなければならない。

2 使用者等の責に帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、使用者等は村長の指示に従い、交換し、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

3 使用者等の責に帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は村長の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(資料の提出)

第17条 村長は、使用者等に浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(既設浄化槽の維持管理)

第18条 第4条に規定する設置区域において、この条例の施行前に浄化槽を設置した者は、当該浄化槽について第3条に規定する維持管理を村長に申請することができる。

2 前項の規定に基づき、浄化槽の維持管理を行うときは、第6条及び第11条から第17条までの規定を準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 村長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

人槽区分

使用料の額(月額)

うち消費税等

5人槽

4,180円

380円

6~7人槽

5,060円

460円

8~10人槽

6,490円

590円

11~15人槽

8,800円

800円

16~20人槽

11,770円

1,070円

21~25人槽

14,630円

1,330円

26~30人槽

17,600円

1,600円

31~40人槽

21,670円

1,970円

41~50人槽

27,500円

2,500円

大蔵村浄化槽整備に関する条例

平成16年3月16日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)