○大蔵村特定環境保全公共下水道条例施行規則
平成16年3月16日
規則第4号
大蔵村特定環境保全公共下水道条例施行規則(昭和59年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村特定環境保全公共下水道条例(平成16年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第3条 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第4条 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第5条 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(排水設備の固着)
第6条 条例第5条第2号の規定により排水設備のうち排水管を公共ます等に固着させるときは、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高との差異が生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定によりがたい特別の理由があるときは、村長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第7条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号によらなければならない。
(1) 排水管の土かぶりは私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。
(2) 排水枝管の内径は次のとおりとする。
種別 | 内径 |
手洗器及び洗面器接続管 | 30ミリメートル以上 |
小便器、炊事場、洗濯場及び浴室接続管 | 40ミリメートル以上 |
床排水管 | 50ミリメートル以上 |
掃除用流し場接続管 | 65ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(3) 水洗便所、浴場、炊事場等の汚水流出箇所については、防臭装置を取り付けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を取り付けること。
(5) 台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。
(6) 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しゃ断装置を設けること。
(7) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には、厨かいよけ装置を設けること。
(8) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
2 特別の理由により前項の規定によりがたい場合においては、村長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。
(1) 排水設備等の新設をしようとする土地(以下「申請地」という。)の位置図
(2) 申請地の平面図
(3) 申請地の縦断面図
(4) 申請地の概算額を記載した排水設備等工事費内訳書
(5) 除害施設又はポンプ場を設けようとするときはその構造、能力、形状及び寸法その他を表示した図面
(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(排水設備の軽微な変更)
第9条 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は次に掲げるものとする。
(1) 汚水ますのふたの裾付け又は取り替え
(2) 防臭装置、その他付属装置の修繕工事
(3) 水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事
(排除汚水量の認定基準)
第18条 条例第20条に規定する排除汚水量の認定は、村長が認める計量装置を取り付けている場合は、当該計量装置で計量された使用水量とし、計量装置を取り付けていない場合は、次の定めた水量とする。
(1) 水道水以外の水を使用した場合は、1月につき1人当り6立方メートルとする。
(2) 水道水と水道水以外の水と併用した場合は、水道水量に1月につき1人当り2立方メートルを加算し得た水量とする。
2 条例第20条第2項に規定する排除汚水量及び温泉廃湯量は次の定めた水量とする。
(1) 排除汚水量の認定する場合 毎月の入湯客に原単位0.41立方メートルを乗じた水量とする。
(2) 温泉廃湯量の認定する場合 毎月の入湯客に原単位0.37立方メートルを乗じた水量とする。
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第20条 条例第21条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 占用しようとする場所を表示した図面
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 占用物件の設計図及び工事仕様書
(4) 占用物件が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(5) その他村長が必要と認めた図面又は書類
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略