○大蔵村特定環境保全公共下水道条例

平成16年3月16日

条例第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、大蔵村(以下「村」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3項に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6項に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7項に規定する排水区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8項に規定する処理区域をいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項の規定する給水装置をいう。

(12) 温泉廃湯 旅館・ホテル等(以下「旅館等」という。)から排除された温泉水の汚水をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 公共下水道の設置

(公共下水道の設置)

第3条 公共下水道の処理区域内の下水を最終的に浄化、処理するため公共下水道を次のとおり設置する。

処理区域の名称

処理区域の範囲

(地区名)

終末処理場の名称

終末処理場の位置

清水処理区

清水一、清水二、清水三、合海の一部、季の里、白須賀の一部、上竹野の一部、熊高の一部

清水浄化センター

大蔵村大字合海274番地

肘折処理区

肘折

肘折下水処理場

大蔵村大字南山451番地3

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、すみやかに当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築は(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の汚水ます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表によるものとし排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して村長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を村長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事は除く。)は、村長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項に規定する指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場から下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合は、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量は50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。水質管理責任者を変更した場合も同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をしたものは、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用者の変更届)

第16条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、その旨を村長に届出なければならない。

(管理人の届出)

第17条 排水設備等を2以上の使用者が共用する者(以下「共用者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選出し、連署して村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項に規定する管理人の届出がないときはこれを指名することができる。

3 共用者又は管理人に変更があったときは、共用者の変更にあっては管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が、直ちに村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第18条 村長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 共用者は、使用料の納入について連帯して責任を負うものとする。

3 使用料は、納入通知書により隔月徴収する。

(使用料の算定方法)

第19条 公共下水道の使用料の額は、使用期間1月につき次の表に定めるところによる。

汚水の種別

基本使用料

超過使用料

(1立方メートル)

付加料金

汚水量

使用料

一般汚水

10立方メートル

1,595円

176円

5,115円

温泉廃湯

1立方メートル 44円

2,420円

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、中止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した時は、使用日数が15日以内の場合は、使用料から基本使用料を除いた額とする。

3 排除汚水認定量水器を設置した場合は、大蔵村簡易水道給水条例(平成10年条例第2号)第23条別表3に掲げるメータ使用料を加算するものとする。

4 使用料の額は、前3項の規定により算出した額とする。

5 付加料金は、旅館・ホテル等に適用し、温泉廃湯については、5月から12月までの使用料を徴収するものとする。

(手数料)

第19条の2 村長は、次の各号の区分により、指定工事店の指定の申請者から手数料を徴収する。

(1) 指定下水道工事店指定手数料 1件につき10,000円

(2) 指定下水道工事店指定更新手数料 1件につき10,000円

(使用の態様の変更の届出)

第19条の3 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(排除汚水量の認定)

第20条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して規則で定めるところにより村長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、前各号の規定によりそれぞれの水量を合計したものとする。

(4) 村長が認定をするために必要があると認めたときは、適当な場所に排除汚水認定量水器を設置することができる。

2 旅館等の排除した汚水の量及び温泉廃湯の量の算定に伴う原単位については、規則で定めるところによる。

3 旅館等又はその他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が排除汚水の量と著しく異なるときは、使用者は毎月の排除汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を村長に提出しなければならない。この場合においては、村長は前条の規定にかかわらず当該申告書の内容を勘案して、その使用者の排除汚水量を認定するものとする。

(資料の提出)

第21条 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第21条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(改善命令)

第22条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除外施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除外施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更を使用とするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(特別使用の許可)

第25条 村長は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な限り、処理区域外の者にあっても使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。

(占用許可)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に継続して占用する物件(以下「占用物件」という。)を設置しようとするものは、規則で定めるところにより、村長に申請書を提出して、その許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可を持って占用の許可とみなす。

2 村長は、前項の許可を受けた者から、大蔵村道路占用料徴収条例(平成9年条例第3号)を準用し、占用料を徴収する。

(原状回復)

第27条 第26条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。

2 村長は、第26条第1項の占用の許可を受けたものに対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料、占用料の減免)

第28条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

第6章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条に規定する命令に違反した者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第23条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第13条第15条第16条第17条第19条の2の規定による届出書、第20条第3項の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、旧条例の規定に従って行った行為は、この条例の規定によるものとみなす。

3 この条例の施行前に、行った行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 改正後の第19条の規定は、平成16年7月分として徴収する使用料から適用し、同年5月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大蔵村特定環境保全公共下水道条例の規定は、平成16年7月分として徴収する使用料から適用する。

附 則(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

附 則(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が平成26年4月30日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る第19条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

附 則(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日以後初めて使用料の額が確定するものに係る第19条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

大蔵村特定環境保全公共下水道条例

平成16年3月16日 条例第5号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年3月16日 条例第5号
平成16年6月23日 条例第24号
平成17年12月16日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第6号
平成21年3月16日 条例第7号
平成25年3月15日 条例第14号
平成26年3月14日 条例第14号
令和元年9月10日 条例第17号
令和2年6月11日 条例第19号