○大蔵村簡易水道給水条例

平成10年3月11日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大蔵村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域等)

第2条 大蔵村簡易水道事業の給水区域は、別表1のとおりとする。

2 給水人口及び1日最大給水量は、別表2のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一般用とは、一般家庭、官公署、学校及び第3号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 営業用とは、旅館、料理飲食店、理髪店等営業に使用するものをいう。

(4) 臨時用とは、興行用、工事用等特設して使用するものをいう。

(5) 観賞用とは、庭園用滝、噴水等に使用するものをいう。

(6) 定例日とは、料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めた者については、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする配水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(工事費の納入)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込んだ者は、前条の工事費を村長の指定する期日までに納入しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表3に掲げる基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表1柳渕の項における料金は、1ヶ月につき1,540円とする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 使用日数が15日を超えたときは、別表3に掲げる料金の合計額とする。

(2) 使用日数が15日以下のときは、別表3に掲げる料金の合計額から基本料金を除いた額とする。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は納入通知書により隔月徴収する。

2 料金の納期は、村長が別に定める。

(手数料)

第28条の2 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別な理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 給水栓の開栓をするとき 1件につき1,000円

(2) 給水栓の閉栓をするとき 1件につき1,000円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円

(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき10,000円

(料金等の軽減又は免除)

第29条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときはこの限りでない。

(給水の停止)

第32条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費又は第23条の料金を指定した納期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第33条 村長は次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第36条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前にこの条例による改正前の大蔵村簡易水道給水条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

附 則(平成11年条例第5号)

1 この条例は、平成11年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の大蔵村簡易水道給水条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、平成16年7月分として徴収する使用料から適用し、同年5月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大蔵村簡易水道給水条例の規定は平成17年7月分として徴収する使用料から適用し、同年5月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が平成26年4月30日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る第23条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

附 則(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大蔵村飲料水供給施設設置条例(昭和52年条例第4号)

(2) 大蔵村営農飲雑用水施設設置条例(平成12年条例第24号)

附 則(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、適用日以後初めて使用料の額が確定するものに係る第23条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第18号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表1

給水区域

区分

地区名

肘折

肘折、金山、鍵金野

清水合海

清水一、清水二、清水三、清水台、季の里、合海、大坪、鶴の子

白須賀

熊高、通り、白須賀、上竹野、比良稲沢、作之巻、赤松、烏川

塩藤田沢

藤田沢、桂、升玉、塩

四ヶ村

豊牧、沼の台、滝ノ沢、平林

柳渕

柳渕

別表2

給水人口及び1日最大給水量

区分

給水人口(人)

1日最大給水量(m3)

肘折

330

701

清水合海

1,295

571

白須賀

1,133

424

塩藤田沢

246

107

四ヶ村

252

96

柳渕

12

4

別表3

料金

(1) 水道使用料

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

(1立方メートル)

基本水量

料金

一般用

10立方メートル

1,540円

154円

営業用

20立方メートル

3,080円

154円

臨時用

50立方メートル

7,700円

154円

観賞用

20立方メートル

3,080円

154円

(2) メーター使用料

口径

13ミリ

20ミリ

25ミリ

30ミリ

40ミリ

50ミリ以上

料金(1月につき)

110円

165円

220円

330円

550円

1,100円

大蔵村簡易水道給水条例

平成10年3月11日 条例第2号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月11日 条例第2号
平成11年3月10日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第27号
平成13年3月30日 条例第18号
平成15年3月17日 条例第7号
平成16年3月16日 条例第17号
平成17年3月17日 条例第11号
平成24年3月12日 条例第5号
平成26年3月14日 条例第16号
平成28年3月15日 条例第17号
令和元年9月10日 条例第16号
令和2年6月11日 条例第18号