○大蔵村営墓地公園条例の管理に関する規則
平成3年8月7日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村営墓地公園の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(村長の認める使用者の資格)
第2条 条例第4条ただし書きに規定する特別の事由があると認める者は、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 本村にある墳墓を改葬しようとする者
(2) 墓地の使用許可後本村外に転籍若しくは転住した者
(3) その他村長が墓地を使用させることが適当であると認める者
(保証人)
第4条 本村以外に住所を有する者が墓地の使用許可を受けようとする場合は、村内に住所を有し独立の生計を営む保証人を定めなければならない。
(埋葬禁止)
第5条 墓地には、火葬しない死体(胎)を埋葬することができない。
(施設の制限)
第6条 使用許可を受けた墓地に施設する工作物の高さは、墓碑等にあっては2.5メートル、柵等にあっては0.5メートルの範囲内とする。
(施設工事届)
第7条 使用許可を受けた墓地に工作物を設置し、又は設置した工作物を変更しようとする者は、施設工事届書(別記様式第4号)に設計図書、その他必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 従前の使用権者の墓地使用許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証明する書類
(使用料の分割納付)
第10条 条例第10条第1項ただし書の規定により使用料を分割納付しようとする者は、使用料分割納付申請書(別記様式第7号)を村長に提出し承認を受けなければならない。
3 使用料の分割納付の回数は、3回以内とし、村長が指定した期日までに納付しなければならない。
4 前項の指定期日までに使用料を納付しないときは、村長は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(許可証の提示)
第11条 墓地の使用者は、次の各号の1に該当するときは、墓地使用許可証を村長に提示しなければならない。
(1) 使用場所の引き渡しを受けるとき
(2) 埋蔵又は改葬を行うとき
(3) 使用場所の施設工事を行うとき
(4) その他村長が特に必要があると認めたとき
(本籍、住所変更届)
第14条 使用者及び保証人は、本籍又は住所に変更があったときは、村長に届出なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年9月1日から施行する。