○大蔵村営墓地公園の設置及び管理に関する条例
平成3年6月18日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、大蔵村営墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理並びに使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 大蔵村営墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
肘折墓地公園 | 大蔵村大字南山696番地16 |
合海墓地 | 大蔵村大字合海1,405番地 |
(墓地)
第3条 墓地公園に墓地を設ける。
2 墓地は、墳墓又は碑石若しくは形像類を建設する場所とする。
3 墓地は、焼骨、遺骨又は遺品を埋葬するために使用するものとする。
(使用者の資格)
第4条 墓地の永代使用(以下「使用」という。)をすることができる者は、本村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特に認めた者は、この限りでない。
(使用許可)
第5条 前条に規定する使用資格のある者で墓地の使用を希望する者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、墓地の使用を許可したときは、許可書を交付するものとする。
(使用の制限)
第6条 村長は、墓地の維持管理上必要と認めたときは、永代使用者(以下「使用者」という。)に対し、制限又は条件を付し、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(使用の承継)
第7条 墓地の使用は、その祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り村長の承認を受けて承継することができる。
(墓地の返還)
第8条 使用者の都合により墓地を返還するときは、すみやかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用許可の取消)
第9条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 墓地の使用の権利を譲渡したとき。
(3) 使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合でその祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者等がないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(5) この条例の規定に違反したとき。
2 前項第3号以外の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、すみやかに原状に復して返還しなければならない。
3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、村長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。
(使用料)
第10条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、分割して納付することができるものとする。
2 使用料の額は、別表に定めるところによる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 村長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(墓地公園の臨時使用)
第12条 工事その他事由により墓地公園の一部を臨時に使用する者(以下「臨時使用者」という。)は、墓地公園臨時使用許可申請書を村長に提出しその許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の使用許可をしたときは、墓地公園臨時使用許可証を交付するものとする。
(行為の禁止)
第13条 村長の許可なく墓地公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を植栽又は伐採し、及び植物(山菜類を除く。)を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形状を変更すること。
(5) 張紙若しくは張札をし、又は広告を表示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の管理に支障をきたす行為をすること。
(過料)
第14条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科することができる。
(2) 墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者
(3) 前条の規定に違反した者
(管理委託)
第15条 村長は、管理運営上必要があると認めるときは、墓地公園管理の一部を他に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
使用料
名称 | 規格 | 金額 |
肘折墓地 | 9平方メートルのもの | 160,000円 |
合海墓地 | 6平方メートルのもの | 106,000円 |
5平方メートルのもの | 80,000円 |