○大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(一般廃棄物処理手数料及び納入方法)

第2条 条例第9条の処理手数料は、村指定ごみ袋及び粗大ごみステッカー(以下「物品」という。)を購入し、使用することにより処理手数料の徴収とする。物品の種類、規格、材質等については村長が別に定める。

2 村長は、前項の処理手数料徴収業務を一般廃棄物手数料徴収業務委託契約書(様式第1号)により公共的団体(以下「代理店」という。)に委託することができる。

3 代理店は処理手数料徴収業務を村内小売店(以下「取扱指定店」という。)に請書(様式第2号)により委託することができる。その際代理店は請書の写しを村長に提出しなければならない。

(1) 取扱指定店は物品の交付を受けようとするときは、事前に代理店に申出なければならない。

(2) 取扱指定店は、前項の規定により、物品の交付を受けたときは、物品受領書(様式第3号)を代理店に提出しなければならない。

(3) 代理店は、取扱指定店から物品の代金を徴収するときは、代理店が取扱指定店に対し領収書(様式第3号の1)を交付しなければならない。

(4) 村長及び代理店は、物品を細心の注意をもって管理し、物品受払簿(様式4号)により、その受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(5) 代理店は、処理手数料を村長の納入通知書及び納入内訳書(様式第5号から様式第5号の3)により指定する期日まで、村指定金融機関に納入しなければならない。

(6) 村長は、処理手数料の納入後、村長が定める額の委託手数料を代理店に支払わなければならない。

(7) 前号の委託手数料については、村長と代理店が協議の上、これを定める。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第11条第1項前段の規定による申請は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)とする。

2 条例第11条第2項前段の規定による申請は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第7号)とする。

3 条例第11条第1項後段又は同条第2項後段の規定による申請は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第8号)とする。

(許可証)

第4条 条例第12条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第9号)とする。

2 条例第12条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(様式第10号)とする。

(許可証再交付)

第5条 条例第12条第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第11号)とする。

(変更、廃止届出)

第6条 条例第13条第1項の規定により変更又は廃止したときの届出は、一般廃棄物処理業変更・廃止届出書(様式第12号)とする。

(浄化槽清掃業の許可申請書等)

第7条 条例第16条で準用する条例第11条の規定による申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第13号)とする。

(浄化槽清掃業許可証)

第8条 条例第16条で準用する条例第12条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第14号)とする。

(浄化槽清掃業変更・廃止)

第9条 条例第17条又は第18条の規定による届出は、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(様式第15号)とする。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第10条 条例第16条で準用する条例第12条第3項の規定による届出は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第16号)とする。

(実績報告書)

第11条 条例第23条に規定する報告は、翌月の10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第17号)又は、浄化槽清掃業業務実績報告書(様式第18号)を村長に提出することにより行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第25号)

(施行期日)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

一般廃棄物処理手数料徴収業務委託基準

大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収義務の委託を、次により行うものとする。

1 村長は、処理手数料徴収業務を公共的団体(以下「代理店」という。)に委託することができる。

2 代理店は、処理手数料徴収業務を村内小売店(以下「取扱指定店」という。)に委託することができる。処理手数料の徴収方法は、村指定ごみ袋及び粗大ごみステッカーの販売によって行う。

3 処理手数料徴収業務(販売業務)を受託しようとする者は、代理店を通じて請書の写しを村長に提出しなければならない。

4 委託料は契約書に定めるとおりとする。

5 処理手数料は、条例に定める額とし、取扱指定店は値引き販売したり、他の者に再委託してはならない。

6 この基準に定めのない事項や、疑義が生じたときは、それぞれ協議のうえ定めるものとする。

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大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)