○大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成10年3月30日
規則第5号
大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成4年規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める事を目的とする。
(一般廃棄物処理手数料及び納入方法)
第2条 条例第9条の処理手数料は、村指定ごみ袋及び粗大ごみステッカー(以下「物品」という。)を購入し、使用することにより処理手数料の徴収とする。物品の種類、規格、材質等については村長が別に定める。
3 代理店は処理手数料徴収業務を村内小売店(以下「取扱指定店」という。)に請書(様式第2号)により委託することができる。その際代理店は請書の写しを村長に提出しなければならない。
(1) 取扱指定店は物品の交付を受けようとするときは、事前に代理店に申出なければならない。
(3) 代理店は、取扱指定店から物品の代金を徴収するときは、代理店が取扱指定店に対し領収書(様式第3号の1)を交付しなければならない。
(4) 村長及び代理店は、物品を細心の注意をもって管理し、物品受払簿(様式4号)により、その受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(6) 村長は、処理手数料の納入後、村長が定める額の委託手数料を代理店に支払わなければならない。
(7) 前号の委託手数料については、村長と代理店が協議の上、これを定める。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第3条 条例第11条第1項前段の規定による申請は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)とする。
2 条例第11条第2項前段の規定による申請は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第7号)とする。
3 条例第11条第1項後段又は同条第2項後段の規定による申請は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第8号)とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第25号)
(施行期日)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
一般廃棄物処理手数料徴収業務委託基準
大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収義務の委託を、次により行うものとする。
1 村長は、処理手数料徴収業務を公共的団体(以下「代理店」という。)に委託することができる。
2 代理店は、処理手数料徴収業務を村内小売店(以下「取扱指定店」という。)に委託することができる。処理手数料の徴収方法は、村指定ごみ袋及び粗大ごみステッカーの販売によって行う。
3 処理手数料徴収業務(販売業務)を受託しようとする者は、代理店を通じて請書の写しを村長に提出しなければならない。
4 委託料は契約書に定めるとおりとする。
5 処理手数料は、条例に定める額とし、取扱指定店は値引き販売したり、他の者に再委託してはならない。
6 この基準に定めのない事項や、疑義が生じたときは、それぞれ協議のうえ定めるものとする。