○大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、村長、村民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生の抑制と再利用に積極的に取り組み、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、資源循環型社会の形成と生活環境及び公衆衛生の一層の向上を図り、もって、より清潔で快適な村づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 生活系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用とは、活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること及び資源として利用することをいう。

(5) 資源物とは、再生利用を目的として村が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 村長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 村長は、第1項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(指導・助言)

第4条 村長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、住民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第6条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の当初にその内容を公示しなければならない。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度公示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第8条 村長は、前条の規定により定めた計画に従い、生活系廃棄物を処理しなければならない。

2 村長は、生活系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に支障をきたすことなく、収集運搬及び処分を行うものとする。

3 村長は、多量の生活系廃棄物及び事業系一般廃棄物を排出する者には、別に運搬を命ずることができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表第1及び別表第2に掲げる一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

(手数料の減免)

第10条 村長は、次の各号の一に該当する者については、その者の申請により前条の手数料を減免することができる。

(1) 当該手数料を納付する資力がないと村長が認めた者

(2) 天災地変その他特別の事由があると村長が認めた者

(一般廃棄物処理業の許可)

第11条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

2 法第7条第4項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第12条 村長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 村長は、前条第2項の規定により、一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 前2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)はこれらの許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を村長に届出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止、変更の届出)

第13条 法第7条の2第3項の規定により、処理業者は、その事業を廃止又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の届出があり、当該届出が前条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(許可証の返納)

第14条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を村長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第15条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者はその従事者が作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。

(2) 従業者は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第16条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第11条第1項前段第12条第1項第3項及び第13条から前条までの規定を準用する。

(浄化槽清掃業変更届)

第17条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に村長に届出なければならない。

(浄化槽清掃業廃止届)

第18条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者等はその事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に村長に届出なければならない。

(許可申請手数料)

第19条 第11条及び第16条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、別表第3に掲げる手数料を納入しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会の設置)

第20条 法第5条の2の規定により、次に掲げる事項を審議するため、大蔵村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 一般廃棄物の減量等に関する事項

(2) その他村長が必要と認める事項

2 審議会は、委員10人以内をもって構成する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 村議会の議員

(3) 各種団体の役員

(4) 村職員

(5) その他村長が必要と認める者

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、委員の再任は妨げない。

5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。審議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

(清掃指導員の設置)

第21条 廃棄物の減量化・資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、村に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、村職員のうちから村長が命ずる。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第22条 法第5条の3の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、村に廃棄物減量推進員を置く。

2 廃棄物減量等推進員は、村民のうちから村長が委嘱する。

(報告の徴収)

第23条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、村長の定めるところにより報告しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1

項目

単位

料金

備考

生活系ごみ

もやせるごみ袋 (大)

1枚

50円

 

もやせるごみ袋 (中)

1枚

40円

 

もやせるごみ袋 (小)

1枚

30円

 

もやせないごみ袋

1枚

40円

 

事業系ごみ

もやせるごみ袋 (大)

1枚

150円

 

もやせるごみ袋 (中)

1枚

130円

 

もやせないごみ袋

1枚

130円

 

別表第2 一般廃棄物処理手数料

分類

金額

基本的事項

種類

粗大ごみの品目

小型・中型

500円

重さが20kg未満で長さが1m未満

人間の手で持てるもの

廃家電類

○電気ストーブ ○電気こたつ ○電気カーペット ○電気掃除機 ○電気スタンド ○照明器具類 ○除湿器 ○加湿器 ○掃除機 ○布団乾燥機 ○餅つき器 ○扇風機 ○換気扇 ○ミシン(卓上式) ○ステレオミニコンポ ○アンプ ○スピーカー ○ビデオデッキ ○アンテナ(1m以内にし束ねる) ○パソコン ○ワープロ ○プレーヤー ○ラジオ ○カセットデッキ ○ズボンプレッサー ○オーブントースター ○石油ファンヒーター など

家具寝具類

○机 ○いす ○テーブル ○タンス ○本棚 ○食器棚 ○下駄箱 ○衣装箱 ○カーペット ○じゅうたん(6畳未満で1枚ごとに束ねる) ○応接用いす(1人掛け用) ○アコーディオンカーテン ○こたつ板 ○ふとん(1組ごとに束ねる) ○マットレス ○カラーボックス ○ブラインド(1枚ごとに束ねる) ○ガス台 ○家具調こたつなど(1辺が1m未満) ○その他20kg未満のもの など

建具類

○植木台(1m未満) ○物干し台 ○物干し竿 ○風呂釜 ○畳(1枚) ○プラスチック波板 ○トタン波板(3枚までを束ねる) ○障子戸 ○板戸 ○網戸 ○アルミサッシ ○ふすま戸(1枚を1品目) など

趣味用品類

○スキー(ストックと一緒に束ねる) ○ビーチパラソル ○サーフィンボード ○芝刈機 ○編み物機 ○ゴルフセット(バッグを含む) ○琴 ○ギター ○ぶら下がり健康機 ○子供用玩具 など

日常用品類

○傘(10本まで) ○自転車 ○乳母車 ○歩行器 ○子供用三輪車 ○子供用遊具 ○柱時計 ○子供用いす(車用) ○脚立 ○はしご ○草刈り機(家庭用) ○噴霧器(家庭用) ○作業用一輪車(家庭用) ○スノーダンプ ○雪かき ○スコップ ○樽 ○米びつ ○ベビー用風呂 ○ポータブル便器 ○座いす ○空気詰めポンプ ○台所ワゴン台 ○石油・ガスストーブ ○石油等ポリ容器 ○ガスレンジ ○瞬間湯沸器 ○火鉢(中を空にする) ○家庭用ポンプ ○ペット小屋 ○水槽(20kg未満のもの) ○一斗缶 など

大型・特大

1000円

重さが20kg以上で長さが1.8m未満

廃家電類

○FFストーブ ○電子レンジ ○衣類乾燥機 ○ステレオコンポ ○食器乾燥機 ○ミシン(卓上式以外のもの) ○電気マッサージ器(いす式)など

家具寝具類

○机 ○いす ○テーブル ○タンス ○本棚 ○食器棚 ○サイドボード ○下駄箱 ○家具調こたつ(1辺が1m以上) ○応接用いす(2人掛け以上) ○鏡台 ○ベビーベッド ○ダブル・シングルベッド(ベッドマットを除く) ○カーペット・じゅうたん(6畳以上) ○ベッドマット(スプリングが入っていないもの) など

建具類

○浴槽 ○洗面台 ○流し台 ○ボイラー ○調理台 ○植木台(1m以上) ○キャビネット など

趣味用品類

○ランニングマシーン ○サイクリングマシーン ○オルガン ○ウインドサーフィン(半分に切る) ○水槽(20kg以上) ○エレクトーン など

日常用品類

○子供用大型遊具(ブランコ・滑り台など) ○足踏みミシン ○リヤカー ○スチール整理棚 ○ホームタンク(200l未満) など

収集運搬困難物

2000円

 

廃家電類

○電気温水器 など

日常用品類

○ピアノ ○ホームタンク(200l以上) ○スプリング入りベッドマット ○スプリング入りソファ ○両袖机 ○小型物置(1坪未満で解体物を束ねる) など

◎ 指定ごみ袋に入らない物が対象です。(料金表に記載されていない品目は、最も類似する品目の金額になります。)

別表第3 許可申請手数料

許可申請の種類

金額

一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料

1件につき 20,000円

一般廃棄物処分業の許可申請手数料

1件につき 20,000円

一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料

1件につき 10,000円

浄化槽清掃業の許可申請手数料

1件につき 30,000円

大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年3月11日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月11日 条例第1号
平成12年3月9日 条例第9号
平成13年3月13日 条例第13号
平成13年9月26日 条例第24号
平成15年3月17日 条例第3号
平成17年3月17日 条例第10号