○大蔵村医師住宅の管理に関する規則

平成3年6月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村医師住宅の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大蔵村医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込)

第2条 医師住宅の入居希望者は医師住宅入居申込書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(入居者の選考)

第3条 村長は、前条の規定による申込書を選考し入居を許可したときは医師住宅入居許可書(別記様式第2号)を当該申込者に交付するものとする。

2 村長は、入居を許可できないときは、その旨を当該申込者に通知しなければならない。

(入居の届出)

第4条 入居者は、医師住宅入居届出書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替の申請)

第5条 入居者は、医師住宅の用途を変更しようとするとき、又は模様替えをしようとするときは、医師住宅用途変更承認申請書(別記様式第4号)又は医師住宅模様替承認申請書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(入居者の義務)

第6条 入居者は、医師住宅の使用にあたっては条例の定める事項を遵守し、かつ、必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

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大蔵村医師住宅の管理に関する規則

平成3年6月20日 規則第10号

(平成3年6月20日施行)