○大蔵村医師住宅の設置及び管理に関する条例
平成3年3月13日
条例第2号
(目的)
第1条 大蔵村診療所に勤務する医師等の職員の住宅を確保するため、大蔵村医師住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大蔵村診療所医師住宅 1・2号棟 | 大蔵村大字清水2325番地の4 |
大蔵村診療所医師住宅 3号棟 | 大蔵村大字清水2551番地の1 |
(管理)
第3条 住宅の管理については、本条例の定めるもののほか、村長が別に定める。
(入居資格)
第4条 住宅の入居できるものは、大蔵村診療所の職員で医師、医療技術員、その他村長が必要と認めるものとする。
2 前項の資格を失った時は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(使用料等)
第5条 住宅の使用料は、次のとおりとする。
住宅名 | 使用料 |
大蔵村診療所医師住宅 1・2号棟 | 月額 30,000円 |
大蔵村診療所医師住宅 3号棟 | 月額 35,000円 |
2 使用料は毎月末日までにその月分を納入しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第24号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。