○大蔵村へき地診療所に勤務する医師、歯科医師及び職員の旅費に関する条例

昭和60年4月24日

条例第14号

(旅費)

第1条 大蔵村へき地診療所に勤務する医師、歯科医師の往診の場合については、大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(往診)

第2条 医師、歯科医師が往診した場合は、別表により算定した旅費を支給する。

(支給)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては、大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の例による。

附 則

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

種別

2キロメートルまで

2キロメートルをこえる場合の加算2キロメートル毎に

昼間

夜間

昼間

夜間

1 平穏なる日

200円

300円

100円

200円

2 暴風雨雪の場合

300円

500円

200円

300円

3 難路の場合

300円

500円

200円

300円

4 前(2)

(3) いずれも該当する場合

500円

800円

200円

400円

大蔵村へき地診療所に勤務する医師、歯科医師及び職員の旅費に関する条例

昭和60年4月24日 条例第14号

(平成3年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年4月24日 条例第14号
平成3年3月13日 条例第10号