○大蔵村へき地診療所に勤務する医師、歯科医師及び職員の旅費に関する条例
昭和60年4月24日
条例第14号
(旅費)
第1条 大蔵村へき地診療所に勤務する医師、歯科医師の往診の場合については、大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(往診)
第2条 医師、歯科医師が往診した場合は、別表により算定した旅費を支給する。
(支給)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては、大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の例による。
附 則
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 種別 | 2キロメートルまで | 2キロメートルをこえる場合の加算2キロメートル毎に | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
1 平穏なる日 | 200円 | 300円 | 100円 | 200円 |
2 暴風雨雪の場合 | 300円 | 500円 | 200円 | 300円 |
3 難路の場合 | 300円 | 500円 | 200円 | 300円 |
4 前(2) (3) いずれも該当する場合 | 500円 | 800円 | 200円 | 400円 |