○大蔵村慶祝金支給条例の施行に関する規則
平成6年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村慶祝金支給条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の事情)
第2条 条例第3条第3項に規定する特別の事情とは、子がうまれた後、その子の両親がいずれも死亡又は行方不明の場合とする。
3 村長は前項の場合において、申請者に対し審査上必要な書類の提出を求めることができる。
(祝金の支給)
第4条 祝金は、支給決定通知の日から、30日以内に支給するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月2日から適用する。
附 則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。