○大蔵村慶祝金支給条例の施行に関する規則

平成6年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村慶祝金支給条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(子の出生順位)

第2条 条例第2条第1号から第3号までの子の出生順位は、受給資格者と同一の世帯員であって、かつ、受給資格者が監護又は養育する子のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数により判定する。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めた時は、同一の世帯に記録のない児童を出生順位に加えることができる。

(特別の事情)

第3条 条例第3条第3項に規定する特別の事情とは、子がうまれた後、その子の両親がいずれも死亡又は行方不明の場合とする。

(祝金の申請及び決定)

第4条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第2条第1号から第3号においては生まれた日から30日以内、同条第4号及び第5号においては小学校又は中学校に入学する年度の4月1日から30日以内、同条第6号においては満100歳に到達した日から30日以内に祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第2項に該当する場合は、祝金を受給できる日から30日以内に申請しなければならない。

3 村長は前2項の規定による申請があったときは、審査のうえすみやかに支給を決定し、申請者に祝金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 村長は前項の場合において、申請者に対し審査上必要な書類の提出を求めることができる。

5 条例第2条第7号から第10号においては、申請者による申請は不要とし、村長は当該祝金の支給に当たり、受給資格者を調査の上、敬老祝金受給者名簿を整備し、決定通知書にかえて賀詞伝達を行うものとする。

(祝金の支給)

第5条 祝金は、支給決定通知の日から、30日以内に支給するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月2日から適用する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大蔵村慶祝金支給条例の施行に関する規則

平成6年4月1日 規則第11号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 規則第11号
平成6年7月1日 規則第13号
平成7年6月30日 規則第21号
平成13年4月1日 規則第15号
平成20年3月21日 規則第3号
令和2年10月1日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年6月8日 規則第4号