○大蔵村慶祝金支給条例

平成6年3月8日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、子供の誕生と入学をお祝いし健全育成を推進するとともに、高齢者に生きがいを持たせ、多年にわたり村勢発展に寄与された功績に報いるために祝金(大蔵村商品券を含む。以下同じ。)を支給し、もって村民の児童・老人福祉の意識高揚を図ることを目的とする。

(祝金の種類及び額)

第2条 祝金の種類及び額は次のとおりとする。

(1) 子の誕生祝金 100,000円

(2) 第4子以降の子の誕生祝金 300,000円

(3) 第3子以降の子の小学校入学祝金 100,000円

(4) 100歳の長寿祝金 300,000円

(5) 77歳の喜寿祝金 5,000円

(6) 88歳の米寿祝金 8,000円

(7) 99歳の白寿祝金 13,000円

(8) 100歳の長寿祝金 23,000円

(受給資格)

第3条 祝金の受給資格は、次のとおりとする。

(1) 誕生祝金の受給資格者は、本村の住民基本台帳に記載され、かつ生活の本拠が本村にある者で子の父又は母とする。

(2) 小学校入学祝金の受給資格者は、第3子以降の子が小学校へ入学するときの父又は母とする。

(3) 前条第4号に規定する長寿祝金の受給資格者は、本村の住民基本台帳に記載され、かつ生活の本拠がおおむね50年以上本村にある者で満100歳の者とする。

(4) 第2条第5号から第8号までに規定する敬老祝金の受給資格者は、9月1日現在において本村の住民基本台帳に記載され、かつ生活の本拠が本村にある者で数え年が各号の年齢になった者とする。ただし、祝金支給日までに死亡した場合には、その世帯員とする。

2 誕生祝金及び小学校入学祝金の対象となった子の父又は母が本村に住所を有する期間が6ヶ月に満たない場合は、住所を有する期間が引き続き6ヶ月となった後に対象となった子の誕生祝金及び小学校入学祝金を受給できる。

3 第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、村長が特別の事情があると認めるときは、父又は母以外の者に対し祝金等を支給することができる。

(祝金の返還)

第4条 村長は、次の各号に該当する場合は、支給した祝金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けたと認められるとき。

(2) その他村長が、その支給が適当でないと認められるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、誕生祝金及び小学校入学祝金は平成6年4月1日以後の誕生の子から適用する。

附 則(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第11号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出生した子に対するこの条例による改正後の大蔵村慶祝金支給条例の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第6号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出生した子に対するこの条例による改正後の大蔵村慶祝金支給条例の適用については、なお従前の例による。

3 第2条第1号の改正規定は平成20年4月1日以後の誕生の子から適用する。

附 則(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村慶祝金支給条例

平成6年3月8日 条例第1号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月8日 条例第1号
平成6年6月22日 条例第19号
平成7年6月21日 条例第20号
平成13年3月13日 条例第11号
平成17年3月17日 条例第9号
平成18年3月13日 条例第7号
平成20年3月19日 条例第6号
平成23年12月12日 条例第15号
平成24年6月15日 条例第11号
令和2年6月11日 条例第15号