○大蔵村文化財保護条例施行規則

昭和45年1月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村文化財保護条例(昭和44年条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書の様式)

第2条 条例第9条第4項の規定による指定書は、様式第1号による。

(指定書の再交付)

第3条 指定書を亡失し若しくは盗み取られ、又これが滅失し、若しくは破損した場合は様式第2号による指定書再交付申請書にその事実を証明するに足りる書類又は指定書を添えて大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(所有者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出)

第4条 条例第12条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を以ってするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 村指定の有形文化財若しくは民俗資料の所在の場所又は村指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 変更前の氏名若しくは名称又は住所

(5) 変更後の氏名若しくは名称又は住所

(6) 変更の年月日

(7) その他参考となるべき事項

(滅失き損等の届出)

第5条 村指定文化財の全部又は一部が滅失し若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 種別、名称及び総数

(2) 指定年月日

(3) 村指定の有形文化財若しくは民俗資料の所在の場所又は村指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 滅失き損(村指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては哀亡も含む。)亡失又は盗難の事実の生じた日時及び場所(村指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては場所の記載を要しない。)

(6) 滅失き損等の事実の生じた当時における管理の状況

(7) 滅失き損等の原因並びにき損の場合はその箇所及び程度

(8) 村指定史跡名勝天然記念物がき損した場合にあっては、き損の結果当該村指定史跡名勝天然記念物がその保存上受ける影響

(9) 滅失き損等の事実を知った日

(10) 滅失き損等の事実を知った後に取られた措置、その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、滅失、き損等の状態を示すキャビネ型写真、図面その他書類を添えるものとする。

(村指定有形文化財又は村指定民俗資料の所在の場所変更の届出)

第6条 村指定有形文化財の場所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面をもって所在の場所を変更しようとする日の20日前までにするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 村指定有形文化財又は村指定民俗資料の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 変更後の所在の場所

(6) 変更しようとする年月日

(7) 変更しようとする理由

(8) その他参考となるべき事項

(村指定有形文化財又は村指定民俗資料の所在の場所変更届出を要しない場合等)

第7条 条例第12条で、次の各号の一に該当する場合は、その届出を必要としないものとする。

(1) 条例第13条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 村指定有形文化財の現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 村指定文化財を修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前号のほか教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 所在の変更による届出を行って所在の場所を変更したのち及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行ったのち変更前の所在の場所又は復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外であって所在の場所の変更が30日をこえないとき。

2 所在の場所を変更したのみ届出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合、その他所在の場所を変更するについて、緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由、その他参考となるべき事項を記載した書面をもって所在の場所を変更したのち30日以内にするものとする。

(補助の申請)

第8条 条例第13条第1項の規定により、管理又は修理(以下「修理等」という。)のために補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料の所在の場所又は村指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権限に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 補助金を必要とする理由

(7) 修理等に要する所要経費及び補助金の交付希望額

(8) 村指定有形文化財又は村指定民俗資料の修理等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(9) 修理等の着手及び終了の予定時期

(10) 修理等の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(11) その他参考となるべき事項

(補助金交付申請書の添付書類)

第9条 前条の補助金交付申請書は、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。ただし、教育委員会が添付の必要がないと認めたものはこの限りでない。

(1) 設計仕様書(実施仕様書、経費収支予算書を含む。)及び設計図

(2) 修理等の箇所の写真及び見取図

(3) その他教育委員会が必要と認めその提出を求める書類

(補助金交付申請書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第10条 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、第8条第1項の規定により提出した補助金交付申請書又は前条により添付した書類に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは教育委員会の許可を受けなければならない。

(補助金の交付を受けた修理等の着手及び終了の報告)

第11条 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、当該補助に係る修理等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了報告書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 施行概要書

(2) 経費の精算書

(3) 施行の結果を示す写真又は見取図

(4) その他教育委員会が必要と認めその提出を求める書類

(村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物の現状変更の届出)

第12条 村指定文化財の現状変更の届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面をもって現状変更に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

(1) 種別及び員数

(2) 指定年月日

(3) 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料の所在の場所又は村指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権限に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 届出者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(7) 現状変更(村指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、保存に影響を及ぼす行為を含む。以下第13条から第15条までにおいて同じ。)を必要とする理由

(8) 現状変更の内容及び実施の方法

(9) 村指定有形文化財又は村指定民俗資料の場合にあっては、現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(10) 村指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、現状変更により生ずべき物件の滅失若しくは、き損、又は景観の変化、その他現状変更により及ぼさるべき村指定史跡名勝天然記念物の影響に関する事項

(11) 村指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、現状変更にかかる地域の地番

(12) 現状変更の着手及び終了の予定時期

(13) 現状変更にかかる工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(14) その他参考となるべき事項

(村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物の現状変更届出書の添付書類等)

第13条 前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 村指定有形文化財又は村指定民俗資料の場合にあっては現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 村指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、現状変更にかかる地域及びこれに関連する地域の地番又は地ぼうを表示した実測図

(4) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

(5) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 届出者が権限に基づく占有者以外の者であるときは、その所有者の承諾書

(村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物の現状変更届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第14条 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物の現状変更の届出をしたものは、第12条の規定により提出した届出書又は前条により添付した書類等に記載し又は表示した事項を変更しようとするときはあらかじめ教育委員会にその旨を届出なければならない。

(村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物の現状変更終了の報告)

第15条 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物の現状変更の届出を行った者は、届出にかかる現状変更が終了したときはその結果を示す写真又は見取図を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物の維持の措置の範囲)

第16条 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物の現状変更の届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村史跡名勝天然記念物がき損している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく当該村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更の届出を行ったものについては当該現状変更の原状)に復するとき。

(2) 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。

(3) 村指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明かに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第17条 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物を修理しようとするときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって修理に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料の所在の場所又は村指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権限に基づく占有者の氏名

(6) 修理を必要とする理由

(7) 修理の内容及び方法

(8) 村指定有形文化財又は村指定民俗資料の場合にあっては修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(9) 修理の着手及び終了の予定時期

(10) 修理施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 村指定有形文化財又は村指定民俗資料の場合にあっては修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 村指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、修理をしようとする箇所を表示した当該修理に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面

(修理の届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第18条 前条第1項により届出た書面又は同条第2項により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更をしようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届出なければならない。

(修理終了の報告)

第19条 村指定有形文化財若しくは村指定民俗資料又は村指定史跡名勝天然記念物を修理しようとして届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。

(損害補償の請求)

第20条 条例第16条第3項の規定により補償を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した損害補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補償金を受けようとする理由

(2) 補償金の額として希望する金額

(3) 前号の金額の算出の基礎

(4) その他参考となる事項

2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。

(補償の決定)

第21条 教育委員会は前条の請求書の提出があったときは審査の上補償を行うか否かを速かに決定しなければならない。

2 教育委員会は前項により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め支払方法及び時期その他必要な事項と共にこれの補償を受けるべきものに通知しなければならない。

3 教育委員会は第1項により補償を行わないことを決定したときは、理由を附し、その旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額の決定の基準)

第22条 補償金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 村指定有形文化財又は村指定民俗資料が滅失した場合においては、当該村指定有形文化財又は村指定民俗資料の時価に相当する金額

(2) 村指定有形文化財又は村指定民俗資料がき損した場合においては、当該村指定有形文化財又は村指定民俗資料のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該村指定有形文化財又は村指定民俗資料のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損害を補償するに足らないと認めるときは、その額をこえて補償金の額を定めることができる。

(村指定無形文化財の保持者の氏名変更等の届出)

第23条 村指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更したとき、届出は次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 村指定無形文化財の名称

(2) 認定年月日

(3) 変更前の氏名又は住所

(4) 変更後の氏名又は住所

(5) 変更の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 村指定無形文化財の保持者が死亡したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 村指定無形文化財の名称

(2) 認定年月日

(3) 死亡の理由

(4) その他参考となるべき事項

(土地の所在等の異動の届出)

第24条 村指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その所在等の異動があった場合異動前の地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもって異動のあったのち、20日以内に行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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大蔵村文化財保護条例施行規則

昭和45年1月8日 規則第1号

(昭和45年1月8日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和45年1月8日 規則第1号