○大蔵村文化財保護条例
昭和44年9月30日
条例第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び第190条第1項の規定に基づき、同法及び山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で村の区域内に存するもののうち村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で文化財とは、「法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物」をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との関係)
第3条 大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 文化財保護委員会
(設置)
第4条 文化財の保存及び活用等に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し及びこのために必要な調査研究を行い、並びにこれらの事項を審議するため教育委員会に文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条 委員会は、7人以内の委員をもって組織する。
2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
3 委員は教育委員会が委嘱し、臨時専門委員は学識経験者のうちから委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は特別の事項の調査審議が終ったときは解嘱するものとする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は会務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長事故あるときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第8条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 会議その他会務の運営に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。
第3章 村指定文化財
(指定)
第9条 教育委員会は、村の区域内に存する第2条に掲げる各文化財(法又は県条例の規定により文化財に指定されたものを除く。)のうち、村にとって重要なものを大蔵村指定文化財(以下「文化財」という。)に指定するものとする。
2 前項の規定による指定をするには、あらがじめ指定しようとする各文化財の所有者又は権限に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による指定をするには、あらかじめ委員会の意見を聞くものとする。
4 第1項の規定による指定をするには、その旨を公示するとともに当該文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知して行うものとする。
(解除)
第10条 教育委員会は、村指定文化財としての価値を失った場合、その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。
3 前項の準用により指定を解除された通知を受けたときは、所有者はすみやかに村指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(管理義務、責任者)
第11条 村指定文化財の所有者又は保持者は、この条例に基づいて教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理保持につとめなければならない。
2 村指定文化財の所有者は、特別の事情がある場合は自己に代わり管理の責に任ずべき者を選任することができる。管理責任者は所有者の行うべき責任をもつものとする。
(届出)
第12条 村指定文化財の所有者が変更したとき、又は保持者が住所変更、死亡したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
2 村指定文化財のすべての変化があった場合は、すみやかに届出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第13条 村指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要する場合、その他特別の事情がある場合において、村はその費用の全部又はその一部を当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を調査し、必要があると認めるときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第14条 教育委員会は、村指定の文化財の管理が適当でないため、その価値の失われるおそれのあると認めたときは、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保持施設の設置その他に関し必要な措置を勧告することができる。
2 勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、村指定文化財の所有者に対し1ケ月以内の期間に限って公開の用に供するため当該文化財を出品又は出場公開させることを勧告することができる。
2 第1項の規定により要する費用は村の負担とする。ただし、予算の範囲内でその一部を村の負担とすることができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により行うことに起因して生じた一切の事故の責任を負わなければならない。ただし、他の責に帰すべき事故についてはこの限りでない。
第4章 補則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。