○大蔵村野球場の管理に関する規則
昭和62年3月19日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定する大蔵村運動公園に設けられた大蔵村野球場(以下「野球場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休場日)
第2条 野球場の休場日は、毎週月曜日並びに12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 野球場の使用時間は、午前5時から午後7時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 使用許可を受けようとする者が、同一の時間内に他の者と共同して使用しようとする者であるときは、前項の規定にかかわらず口頭により申請することができる。
(不許可の通知)
第6条 教育委員会は、条例第6条の規定により使用を許可できないときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定による使用料を減免することができる公益上の事由及び減免基準は、次のとおりとする。
公益上の事由 | 減免基準 |
村内各学校の学校教育及び部活動による施設利用 | 全額免除 |
公益財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団に登録されている村内スポーツ少年団活動による施設利用 | 全額免除 |
大蔵村が主催するスポーツ大会及びスポーツ教室開催による施設利用 | 全額免除 |
村長が使用料の減免について特に必要と認めるとき | その都度定める |
3 使用料の減免が不適当と認めたときは、その理由を付して大蔵村野球場使用許可申請書(様式第1号)と共に申請者に通知するものとする。
(許可事項の変更)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、教育委員会の指示する事項
2 使用者は、野球場に入場させた者があるときは、その者に対して前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(原状の回復)
第11条 使用者は、野球場の使用を終わったとき、又は、条例第7条第2項の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに施設及び備付けの物件を原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。