○大蔵村体育施設の設置及び管理に関する条例
昭和62年3月16日
条例第4号
大蔵村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村民の健康と体力増進及びスポーツの振興をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大蔵村体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大蔵村運動公園 | 大蔵村大字清水97番地の4他 |
合海地区スポーツ公園 | 大蔵村大字合海234番地の1 |
(有料体育施設)
第3条 有料の体育施設は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第4条 体育施設の管理は、大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれにあたる。
2 体育施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
3 体育施設は、教育委員会が特に必要と認めるときは、関係集落の代表者に管理を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 体育施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、使用許可にあたっての指示事項を遵守し、常に必要な注意を払い使用しなければならない。
2 教育委員会は、使用者がこの条例並びにこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し又は使用を停止させることができる。
(使用料)
第8条 村は、別表第1の体育施設を使用する者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
3 使用料は、体育施設の使用を許可するときに徴収する。
(使用料の減免)
第9条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により体育施設を使用することができないとき。
(2) 体育施設の使用開始前7日までに体育施設の使用の取り消しを申し出たとき。
(罰則)
第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、現に存する体育施設は、この条例により設置したものとみなす。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の使用に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、大蔵村野球場の使用について既に使用料を前納している者は、この条例による改正前の大蔵村体育施設の設置及び管理に関する条例による使用料の金額とこの条例による改正後の大蔵村体育施設の設置及び管理に関する条例による使用料の金額との差額を納付しなければならない。
附 則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大蔵村体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料で同日以後に納付するものについて適用し、同日前の使用に係る使用料又は同日以後の使用に係る使用料で同日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第8条関係)
名称 | 有料体育施設 |
大蔵村運動公園 | 大蔵村野球場 |
別表第2
大蔵村野球場使用料
区分 | 午前9時前1時間につき | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時後1時間につき | |
主要施設 | 児童生徒のみが使用する場合 | 460円 | 1,590円 | 2,110円 | 3,160円 | 460円 |
村民が営利を目的としない場合 | 660円 | 3,160円 | 4,220円 | 6,330円 | 660円 | |
村外の人が営利を目的としない場合 | 1,320円 | 4,750円 | 6,330円 | 9,500円 | 1,320円 | |
営利を目的とする場合 | 2,640円 | 15,840円 | 21,120円 | 31,680円 | 2,640円 | |
附属施設 | スコアボード | 140円 | 400円 | 530円 | 790円 | 140円 |
放送設備 | 140円 | 400円 | 530円 | 790円 | 140円 |
備考 「児童生徒」とは、高等学校の生徒、中学校の生徒及び小学校の児童をいう。