○大蔵村公民館管理規則
昭和55年1月4日
教委規則第1号
(目的)
第1条 大蔵村公民館設置及び管理条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定により、大蔵村公民館の運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる者 2人以内
(2) 条例第4条第2項第2号に掲げる者 7人以内
(3) 条例第4条第2項第3号に掲げる者 3人以内
(会長)
第3条 審議会の会長は委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が代理する。
(会議)
第4条 審議会は、公民館長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 審議会は委員の半数以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の許可申請書は、使用しようとする7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
3 公民館の使用許可は許可書を交付して行う。
(使用の制限)
第6条 公民館は、次の各号に掲げる以外は使用を許可しない。
(1) 社会教育による定期講座及び各種講座を開設すること。
(2) 社会教育による討論会、講演会、講習会、実習会、展示会及びグループ活動等を開催するとき。
(3) 社会教育による図書、記録、模型、資料及び視聴覚教育器材等を備え、その利用をはかるとき。
(4) 村内に事務所を有する団体又は機関等が会議を行うとき。
(5) 法律又はこれに基づく命令により使用するとき。
(6) 教育委員会が共催又は後援する集団活動及び行事を行うとき。
(7) その他公共的な利用で、館長が適当と認めたとき。
(現状回復)
第7条 公民館を使用した者で、公民館の施設、設備その他物件をき損又は滅失したときは、これを現状に回復又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長が止むを得ないと認めたときは、この限りでない。
(禁止事項)
第8条 公民館の使用者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 夜間の使用は、その理由を問わず、飲酒してはならない。
(2) 使用者及び使用の許可を受けた者は、使用許可を受けた目的以外に公民館を使用転貸してはならない。
(3) 使用者は、使用許可を受けた施設の各室、設備、物品の外は使用してはならない。ただし、全ての使用に当り共通する施設の各室については、この限りでない。
(4) 使用者は、公民館に勤務する者が、その業務を行うための入室を拒んではならない。
(使用料の減免)
第9条 公民館長は、条例第8条第2項第1号に規定するもののほか、次の各号に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 条例第8条第2項第1号に規定するものの附属機関が使用するとき及び附属機関の所管に係わる団体等が使用するとき、住民の教育、福祉等の目的達成のために組織された機関、団体が使用するとき。
(2) その他館長が必要と認めたもの
(使用時間)
第10条 条例別表に掲げる使用時間区分には、準備、あと始末の時間を含むものとし、この時間区分にない使用については、館長の指示に従うものとする。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、公民館の運営及び管理について必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別記様式 略