○大蔵村公民館設置及び管理条例

昭和54年12月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本村の公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 法第21条の規定に基づき、本村に次の公民館を設置する。

名称

位置

大蔵村中央公民館

大蔵村大字清水2620番地

(職員)

第3条 公民館に館長、館長代理、主事、その他の職員(以下「職員」という。)を置き、教育委員会が任命する。

2 館長は、公民館を管理し、公民館の行う各種の事業の企画実施、その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 館長代理は、館長を補佐し、所属職員を指揮監督し、館長に事故あるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 公民館主事及びその他の職員は、館長の命を受け所掌の事務に従事する。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条の規定により、公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 村内に設置されている学校の校長

(2) 村内に事務所を有する教育、学術、文化、産業、労働及び社会事業に関する団体又は機関で公民館の事業に協力するものを代表する者

(3) 学識経験者

3 委員の定数は、12名以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をあらかじめ館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用責任者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の人員及び会費、入場料、その他これに類する金銭徴収の有無

(使用の制限)

第6条 館長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

2 館長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の停止又は取消)

第7条 使用者が、次の各号の一に該当するとき、館長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し又は取り消すことができる。

(1) 法令又はこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他公民館の運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 公民館の使用については、使用者から別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、許可を受けたとき前納しなければならない。ただし、次の場合は使用料を減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体若しくは法第10条の社会教育関係団体が使用するとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の使用に係るものから適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、中央公民館の使用について既に使用料を前納している者は、この条例による改正前の大蔵村公民館設置及び管理条例による使用料の金額とこの条例による改正後の大蔵村公民館設置及び管理条例による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

附 則(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大蔵村公民館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料で同日以後に納付するものについて適用し、同日前の使用に係る使用料又は同日以後の使用に係る使用料で同日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 中央公民館使用料

(1) 各室使用料

時間区分

室区分

8時~12時

(午前)

13時~17時

(午後)

18時~22時

(夜間)

8時~17時

(1日)

8時~22時

(昼夜)

一階

集会室

3,300円

3,300円

4,400円

6,600円

11,000円

和室

440円

440円

550円

880円

1,320円

二階

第1研修室

1,100円

1,100円

1,650円

2,200円

3,300円

第2研修室

1,100円

1,100円

1,650円

2,200円

3,300円

和室

440円

440円

550円

880円

1,320円

調理実習室

880円

880円

1,100円

1,760円

2,750円

会議室

1,100円

1,100円

1,650円

2,200円

3,300円

研修会議室

2,200円

2,200円

3,300円

4,400円

6,600円

三階

第1研修室

1,100円

1,100円

1,650円

2,200円

3,300円

第2研修室

1,100円

1,100円

1,650円

2,200円

3,300円

備考

ア 営利を目的として使用する場合は、3倍の額を徴収する。

イ 冷暖房使用の場合は、使用料の30%相当額を加算して徴収する。

大蔵村公民館設置及び管理条例

昭和54年12月25日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第12号
平成元年3月10日 条例第10号
平成9年3月17日 条例第11号
平成12年3月9日 条例第12号
平成24年3月12日 条例第3号
平成26年3月14日 条例第8号
令和元年9月10日 条例第12号