○大蔵村社会教育指導員設置並びに服務に関する規則

昭和52年6月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山形県社会教育指導員設置費補助金交付要綱に基づき、本村社会教育の振興並びに指導員の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育事業計画に基づく学習指導並びに学習相談に関すること。

(2) 社会教育団体の育成並びに学習相談に関すること。

(3) その他社会教育振興について必要な指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 指導員の定数は、3名以内とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員による後任指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 指導員は、次の各号に該当するもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育又は学校教育の経験を有し、教育一般について豊かな識見と指導技術を身につけていること。

(2) 年齢が70歳未満で健康かつ活動的であること。

(3) 地域住民から信頼されているものであること。

(4) その他教育委員会が適任であると認めたもの

(報酬)

第6条 指導員に報酬を支給するものとし、その報酬額については大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第6号)を適用する。

(費用弁償)

第7条 指導員が公務のため旅行するときは費用を弁償し、その額は大蔵村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)を適用する。

(支給方法)

第8条 前6条に規定する指導員の報酬は、翌月の5日以内に第7条に規定する旅費については、村職員の例による。

(勤務日数及び時間)

第9条 指導員は、週3日以上勤務するものとし、勤務時間は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)を適用する。その他必要な事項は教育長の指示によるものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成9年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大蔵村社会教育指導員設置並びに服務に関する規則

昭和52年6月28日 教育委員会規則第1号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年6月28日 教育委員会規則第1号
平成4年1月20日 教育委員会規則第1号
平成9年7月1日 教育委員会規則第4号