○大蔵村社会教育指導員設置並びに服務に関する規則
昭和52年6月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山形県社会教育指導員設置費補助金交付要綱に基づき、本村社会教育の振興並びに指導員の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育事業計画に基づく学習指導並びに学習相談に関すること。
(2) 社会教育団体の育成並びに学習相談に関すること。
(3) その他社会教育振興について必要な指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 指導員の定数は、3名以内とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員による後任指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第5条 指導員は、次の各号に該当するもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育又は学校教育の経験を有し、教育一般について豊かな識見と指導技術を身につけていること。
(2) 年齢が70歳未満で健康かつ活動的であること。
(3) 地域住民から信頼されているものであること。
(4) その他教育委員会が適任であると認めたもの
(報酬)
第6条 指導員に報酬を支給するものとし、その報酬額については大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第6号)を適用する。
(費用弁償)
第7条 指導員が公務のため旅行するときは費用を弁償し、その額は大蔵村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)を適用する。
(勤務日数及び時間)
第9条 指導員は、週3日以上勤務するものとし、勤務時間は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)を適用する。その他必要な事項は教育長の指示によるものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。