○大蔵村社会教育条例
昭和37年3月15日
条例第7号
(趣旨)
第1条 大蔵村の社会教育に関しては、法令に定めるものの外この条例による。
(社会教育委員)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条により大蔵村教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
第3条 委員の定数は12名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第4条 委員の会議は教育長が招集する。
第5条 委員の費用弁償は、大蔵村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)による。
第6条 この条例を実施するため必要なことは、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。