○大蔵村社会教育条例

昭和37年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 大蔵村の社会教育に関しては、法令に定めるものの外この条例による。

(社会教育委員)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条により大蔵村教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。

第3条 委員の定数は12名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第4条 委員の会議は教育長が招集する。

第6条 この条例を実施するため必要なことは、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村社会教育条例

昭和37年3月15日 条例第7号

(平成26年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月15日 条例第7号
昭和38年7月1日 条例第11号
昭和41年3月12日 条例第4号
昭和54年12月25日 条例第15号
昭和61年6月25日 条例第16号
平成15年6月25日 条例第16号
平成26年3月14日 条例第7号