○大蔵村立小中学校処務規程

平成14年5月10日

教委規程第1号

大蔵村公立学校処務規程(昭和32年規程第1号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 山形県大蔵村教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する公立学校に大蔵村立小中学校管理規則(平成14年教委規則第1号。以下「管理規則」という。)第31条によりおかれる職(教育相談員、教育補助員、調理師、用務員及び調理助手は除く。)に在るものの処務に関する事項は、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程により提出する書類は、特に定めるもののほか、校長から提出するものにあっては教育長に、校長以外の職にあるもの(以下「職員」という。)から提出するものにあっては所属の校長(以下「所属長」という。)に提出するものとする。

(職員の任用)

第3条 校長は、所属職員に欠員を生じ、これを補充しようとするときには、管理規則様式第15号による職員任用についての意見書を提出しなければならない。

2 前項の意見書には、当該補充職員が新規採用の場合にあっては、履歴書、誓約書、戸籍抄本、県教育委員会の所定様式による健康診断書(県費負担の職員として採用する場合)、資格証明資料(採用につき資格又は免許を必要とするものについて、その資格若しくは免許を有することを証明する書類又はその写し)、学歴経験年数調書及び債権者登録申請書を添えるものとする。

第4条 臨時職員を採用する必要のあるときは前条の規定を準用する。

(転任・転補)

第5条 校長又は職員が、他の委員会の所管する学校に転出を希望するときは、委員会に事情を具して願い出なければならない。

2 前項の場合、職員については、校長は、学校及び本人の事情、並びに職員転任についての意見書を添えなければならない。

3 校長は、職員が委員会の所管する学校に転出を希望するときは、学校及び本人の事情、並びに職員転補についての意見書を委員会に提出しなければならない。

(退職)

第6条 校長又は職員が、自己の都合により退職しようとするときは、委員会に事由を具して、県教育委員会あての退職願を提出しなければならない。

2 校長は、職員から退職願の提出があったときは、本人の事情を調査し、職員退職願についての意見書を添えなければならない。ただし、退職の事由が公務上の傷病によるときは、これを証するに足る書類を添えなければならない。

3 校長又は職員が、勧奨による退職を願い出るときは、前2項に準ずる。

第7条 校長は、所属職員の中に市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定年等に関する条例(昭和58年県条例第37号)第3条に規定する定年に達する職員がいるときは、定年該当職員報告書によって報告しなければならない。

(休職)

第8条 校長又は職員に休職を必要とする事由が発生したときは、委員会に事情を具して県教育委員会あての休職願を提出しなければならない。

2 校長は、職員から休職願の提出があったときは、本人の事情を調査し、職員の休職についての意見書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の休職の事由が心身の故障によるときは、意見書に医師の診断書を添えなければならない。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第14条の規定による結核性疾患のため休職を必要とするときは、県教育委員会の指定する医師の診断書及びエックス線直接撮影写真を添えなければならない。

4 前項ただし書のエックス線直接撮影写真は、審査後、提出者に返すものとする。

第9条 休職者が、その居所を変更したときは遅滞なく所属長に届出なければならない。

第10条 校長又は職員が、第8条第3項に規定する事由により休職を命ぜられたときは3箇月ごとに山形県教職員保健手帳(以下「保健手帳」という。)により保養状況を報告しなければならない。

第11条 校長又は職員が、法第14条第1項ただし書の規定による休職期間の延長を願い出る場合は、休職特別延長願に、第8条第3項ただし書に規定する書類及び保健手帳を休職満期の3週間前までに提出しなければならない。

2 前項の延長願が提出されたときは、校長は、職員の休職期間延長についての意見書を委員会に提出しなければならない。

(復職)

第12条 休職中の校長又は職員が、休職事由の消滅した場合は、県教育委員会あての復職願を提出しなければならない。

2 職員から前項の復職願が提出されたときは、校長は、職員復職についての意見書を添えなければならない。

3 第8条第3項のただし書の事由による休職者が、復職しようとするときは、第1項の復職願に次の各号に掲げる書類を添えて委員会に提出しなければならない。

(1) 県教育委員会の指定した医師による県教育委員会の指定した様式の診断書

(2) エックス線直接撮影写真3葉以上(第8条第4項の規定により返付を受けたもの及び復職を希望する日の2箇月前に撮影したもの、その他経過をよく証明できるもの)

(3) 保健手帳

4 前項のエックス線直接撮影写真の取り扱いは、第8条第4項の規定による。

第13条 校長は、第12条第3項の規定による復職者について、復職後1箇年間、3箇月ごとに、保健手帳及び復職者勤務状況報告書を委員会に提出しなければならない。

(兼職及びその他の事業の従事)

第14条 校長又は職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条又は法第21条の規定により、兼職又はその他の事業に従事することの許可又は承認を得ようとするときは、委員会に次の事項を記載した願書を提出しなければならない。ただし、職員にあっては、校長の意見書を添えなければならない。

(1) 職氏名

(2) 兼職(事業等)

(3) 職務の内容

(4) 期間

(5) 業務遂行の具体的方法

(6) 給与又は報酬

(赴任)

第15条 校長又は職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。7日以内に赴任できないときは、証拠書類を添えて赴任期間延期願を委員会に提出しなければならない。

(着任)

第16条 校長又は職員が、着任したときは、3日以内に着任届、2週間以内に履歴書を委員会に提出しなければならない。

第17条 校長又は職員が、第15条の規定による期間内に着任しないときは、校長は、すみやかに、その旨を委員会に報告しなければならない。

(居住)

第18条 校長又は職員は、その居住について、校長及びその職務代理者にあっては教育長、職員にあっては所属長に次の事項を記載した届書を提出しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 居住地

(3) 居住地と学校との距離、通勤方法並びに所要時間

(4) 非常変災その他急迫の場合の学校との連絡方法

(住所氏名変更)

第19条 校長又は職員が、住所又は氏名を変更したときは、すみやかに住所氏名変更届を委員会に提出しなければならない。

(欠勤)

第20条 校長又は職員が、やむを得ない事故によって欠勤しようとするときは、その事由を具して所属長に届け出なければならない。ただし、引き続き欠勤11日以上に及ぶときは、10日毎に、欠勤の初日を記して、その手続きをしなければならない。

2 所属長は、校長又は職員の欠勤について、その都度、教育長に報告しなければならない。

(育児休業等)

第21条 校長又は職員が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条第2項の規定により、育児休業の承認を受けようとするときは、出産証明書及び戸籍抄本(子)を添えた育児休業(期間延長)承認請求書を委員会に提出しなければならない。職員の場合にあっては、校長の意見書を添えなければならない。

2 育休法第3条1項の規定による請求があった場合又は同法第5条に該当する場合についても同様とする。

3 育休法第9条第1項の規定による請求は、部分休業承認請求書により行い、所属長が、これを承認するものとする。校長は、部分休業を承認した場合は、部分休業承認報告書に当該部分休業承認申請書の写しを添えて教育長に報告しなければならない。育休法第5条に該当する場合についても同様とする。

(専従休暇)

第22条 校長又は職員が専従休暇を受けようとするときは、専従休暇承認申請書を委員会に提出しなければならない。ただし、職員にあっては、校長の意見書を添えなければならない。

(休暇)

第23条 管理規則第34条第1項に規定する休暇は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年県条例第94号)の定めによる。

(1) 年次有給休暇

(2) 代日休暇

(3) 忌引休暇

(4) 産前産後休暇

(5) 生理休暇

(6) 特別休暇

(7) 介護休暇

(8) 県人事委員会と協議の上の特例による休暇

2 前項の休暇についての申請は、校長にあっては教育長に、職員にあっては所属長に提出するものとする。

3 第1項(4)(6)(7)(8)にかかる校長又は職員の休暇については、校長の意見書が必要なものはそれを添えて教育長に申請するものとする。

4 第1項(6)の特別休暇の中で、疾病による休暇期間が満了した者が出勤しようとするときは、出勤可能の内容をもった診断書を添えて、校長にあっては教育長に、職員にあっては所属長に、出勤届を提出しなければならない。

5 第1項(6)の特別休暇の中で、結核要療養休暇及び成人病等特別休暇中の者が出勤しようとするときは、出勤可能の内容をもった診断書及び校長の観察報告書を添えて、委員会に出勤許可申請書を提出しなければならない。

(出張)

第24条 管理規則第35条に規定する校長又は職員の出張届又は出張承認申請書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 職・氏名

(2) 用務

(3) 出張地

(4) 日程

(5) 旅費及びその出途

2 校長又は職員が、出張中、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により、旅行命令を変更したときは、事由を具して発令者の承認を得なければならない。

3 出張者が帰校したときは、すみやかに口頭又は文書をもって発令者に復命しなければならない。

4 校長又は職員が、国外に出張する場合は、1箇月前までに外国旅行承認申請書を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第25条 校長又は職員が、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、校長にあっては教育長に、職員にあっては所属長に、職務専念義務の免除願を提出しなければならない。

2 職務に専念する義務の免除願の理由、期間が同一の場合は、申請者氏名を連記してもよいものとする。

(研修)

第26条 校長又は職員が、管理規則第36条に規定する研修を行う場合は、校長にあっては教育長に、職員にあっては所属長に、研修承認申請書を提出し承認を受けなければならない。

2 事後の研修報告書には、職氏名、年月日、時間、場所、主な研修内容等を記載するものとする。

(私事旅行)

第27条 校長又は職員が、私事旅行又は転地療養をしようとするときは、あらかじめ、その目的、旅行地、日程等を明らかにし、校長にあっては教育長に、職員にあっては所属長に、私事旅行届(転地療養届)により届出なければならない。

2 所属長は、職員の外国への私事旅行届を受理したときは、すみやかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(昇給)

第28条 校長又は職員の昇給について、校長は昇給についての意見書を委員会に提出しなければならない。ただし、特に指示あるときは、その限りでない。

(資格任用)

第29条 職員が、その有する免許状によって、資格任用を希望するときは、校長は、第3条の規定に準ずる意見書を委員会に提出しなければならない。

(校長又は職員の死亡)

第30条 校長又は職員が死亡したときは、校長は、特別昇給についての意見書を提出することができる。

(事故報告)

第31条 管理規則第19条又は第38条の規定による校長又は職員、並びに児童等の事故報告書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 事故者の、職(学年)、氏名、性別、年齢、保護者氏名(職業)及び住所

(2) 事故の種別

(3) 事故の日時及び場所

(4) 事故の概況及び経過

(5) 事故の指導及び処置並びに処理状況

(6) 学校長所見

(7) その他参考事項

2 管理規則第15条第4項の規定による児童等の出席停止の報告書の記載事項は、前項に準ずる。

3 管理規則第49条の規定による学校事故の報告書の記載事項は、第1項に準ずる。

(校外行事届)

第32条 管理規則第4条に規定する校外行事届には、次の事項を記載するものとする。

(1) 学年、児童生徒数、参加児童生徒数、不参加児童生徒数及び不参加の事由並びにその処置

(2) 引率者の職氏名

(3) 行先、日程及び学習計画

(4) 費用概算及びその出途

(5) 安全対策及び緊急連絡先

(6) 特別の事情

(準教科書・副読本使用届)

第33条 管理規則第7条に規定する準教科書・副読本使用届には、次の事項を記載するものとする。

(1) 使用学年

(2) 教科及び科目名

(3) 図書名

(4) 著者又は編集者名

(5) 発行所

(6) 定価

(7) 頁数

(8) 使用開始年月日

2 届出は、使用前20日までとする。

(指導要録の様式)

第34条 管理規則第11条に規定する児童等の指導要録及びその抄本の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 小学校在学児童

平成14年1月 山形県教育委員会刊行「小学校児童指導要録取扱の手引き」に記載されている様式

(2) 中学校在学生徒

平成14年1月 山形県教育委員会刊行「中学校生徒指導要録取扱の手引き」に記載されている様式

(3) 特殊学級在籍児童等

平成14年1月 山形県教育委員会刊行「小学校児童指導要録取扱の手引き」及び中学校生徒指導要録取扱の手引き」に記載されている様式、若しくは「盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部・小学部・中学部・高等部幼児児童生徒指導要録取扱の手引き」に記載されている様式

(出席簿の様式)

第35条 管理規則第13条に規定する児童等の出席簿の様式は、別に定める。

(事務引継)

第36条 管理規則第41条に規定する引継書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 法定表簿

(2) 教育課程(教育指導計画)

(3) 職員の人事資料

(4) 財産、施設、設備(備品を含む。)

(5) 未了、未着手、その他懸案事項

(6) その他必要事項

(表簿)

第37条 管理規則第55条に規定する教育委員会の定める表簿は、次のとおりとする。

(1) 卒業証書台帳

(2) 学校沿革誌

(3) 公文書

2 前項(1)(2)は20年以上、(3)は5年以上保存しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

大蔵村立小中学校処務規程

平成14年5月10日 教育委員会規程第1号

(平成14年5月10日施行)