○大蔵村立小中学校管理規則

平成14年3月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)と大蔵村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の権限、責任関係を明らかにし、もって学校の自主性・自律性に基づく適正かつ円滑な管理・運営に資することを目的とする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 学校の教育課程は、学習指導要領と教育委員会の定める基準に従い、児童又は生徒(以下「児童等」という。)の人間として調和の取れた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童等の心身の発達段階や特性を踏まえて、校長が、所属職員の協力を得て編成する。

2 校長が教育課程を編成するに際して、教育委員会は、各学校の児童等及び地域の実態、教育課題等に配慮し、専門的な支援を行うように努めるものとする。

3 校長は、編成した教育課程について、学校評議員、保護者及び地域住民に説明しなければならない。

4 校長は、編成した教育課程を、教育課程編成届(様式1号)により、実施年度の4月30日までに、教育委員会に届け出なければならない。届け出後、変更した場合も同様とする。

5 校長は、特別支援学級について特別の教育課程を編成したときは、特別支援学級の教育課程編成届(様式2号)により、実施年度の4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(教育課程の届出事項)

第3条 前条の編成した教育課程のなかで、届け出る事項は、次のとおりとする。

(1) 教育目標

(2) 教育指導の重点

(3) 学校経営の重点

(4) 年間授業日数並びに各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の年間授業数

(5) 年間行事計画

(6) 日課表

(校外行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、登山、中学校における対外運動競技又は練習試合その他これらに類する校外行事について、宿泊を伴うとき又は実施地が山形県の区域外にあるときは、あらかじめ、その計画を校外行事届(様式3号)に基づいて教育委員会に届け出なければならない。

2 小学校における対外運動競技は、原則として大蔵村内又は隣接する市町村程度の区域内で行うものとする。

3 校外行事の計画を作成するときは、教育的価値、児童等の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

(教育課程の自己評価)

第5条 校長は、自校の教育課程の実施結果について評価を行い、実施年度末日までに、教育課程実施報告(様式4号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、特別支援学級の教育課程の実施結果について評価を行い、実施年度末日までに特別支援学級の教育課程実施報告(様式5号)により教育委員会に報告しなければならない。

3 前項の評価にあたっては、校長は学校評議員等の意見を聴取するものとする。

(教科書の採択)

第6条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものとする。

(教材の取り扱い)

第7条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、準教科書・副読本使用届(様式6号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に、準教科書以外の副読本その他これに類する教材を継続的に使用させる場合、あらかじめ準教科書・副読本使用届(様式6号)により教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の教材選定に際しては、教育的価値と保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

(学年及び学期)

第8条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 学校運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第9条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条(第79条において準用する場合を含む。)に規定する休業日は、次のとおりとする。ただし、第3号及び第4号に掲げる日を除き、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始において校長の定める日

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認め教育委員会の承認を得た日

2 前項第3号の休業日は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(授業日の変更)

第10条 校長は、学校行事等の関係上、児童等の健康等に支障がないと認められる場合には、休業日を授業日に、又授業日を休業日に変更することができる。

2 非常変災その他急迫の事情ある時は、校長は、臨時に学校の全部又は一部の授業を行わないことができる。

3 前2項により、授業日を変更し、又は臨時に授業を行わない場合は、授業日等の変更届(様式9号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第3章 児童・生徒

(指導要録の様式)

第11条 学校教育法施行規則第24条に規定する児童等の指導要録及びその抄本についての様式は、教育委員会が定める学校処務規程によるものとする。

2 教育委員会は、指導要録の様式を定めるに当たって、あらかじめ、校長の意見を聞くものとする。

(指導要録の写し及び抄本の送付)

第12条 前条の指導要録の抄本又は写しの送付は、児童等の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

2 校長は、児童等が進学した場合においては、当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

3 校長は、児童等が転学した場合においては、当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

(出席簿の様式)

第13条 学校教育法施行規則第25条に規定する児童等の出席簿の様式は、教育委員会が定める学校処務規程によるものとする。

2 教育委員会は、出席簿の様式を定めるにあたって、あらかじめ、校長の意見を聞くものとする。

(教育委員会が行う出席停止の命令)

第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。)により、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式10号)により教育委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童等に傷害や心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の具申に理由があると認めるときは、期間を定めて申し出に係る当該児童等の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童等の保護者の意見を聴取するとともに、出席停止通知書(様式11号)により、その期間、理由及び当該児童等の氏名を記載した文書を交付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。

4 教育委員会は、学校及び関係機関との連携を図りつつ、出席停止期間中の当該児童等に対する個別指導計画を策定し、教育上必要な措置を講じなければならない。

5 教育委員会及び校長は、出席停止期間中の当該児童等の保護者に対して、監護の義務を果たすよう働きかけなければならない。

(校長が行う出席停止の命令)

第15条 校長が、特別な事情により出席停止の明白かつ緊急の必要があると認めるときは、自ら児童等の保護者に対して出席停止を命ずることができる。ただし、前条第1項の規定にかかわる出席停止を命ずる場合には、特に慎重に取り扱わなければならない。

2 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童等があるときは、当該児童等の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前2項の出席停止を命ずるときは、当該児童等の保護者に対して、あらかじめ、出席停止の事由を説明し、出席停止通知書(様式11号を準用)を交付しなければならない。

4 校長は、前3項の規定により出席停止を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。

5 校長は、児童等が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の扱いをしない。

(1) 忌引

(2) 学校教育法第35条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(3) 暴風雪、洪水、地震その他の非常災変による登校が不可能となる事故

(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合

(原級留置)

第16条 校長は、学校教育法施行規則第57条又は第79条の規定により児童等の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが相当でないと判定したときは、当該児童等を原学年に留め置くことができる。

2 前項の原級留置を行う場合には、あらかじめ、当該児童等の保護者に対して、その事由を文書又は口頭により説明しなければならない。

3 校長は、原級留置を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(児童の最善の利益の考慮)

第17条 前3条の規定に基づく措置に当たっては、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の「児童の最善の利益」が主として考慮されるものとする。

(児童の意見を表明する権利)

第18条 前条の趣旨を踏まえ、校長は、児童等の教育上の措置について必要があると認めるときは、児童等の意見を表明する機会の確保に関する規定等を定めるように努めなければならない。

2 前項による児童等の意見は、その年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

(児童の事故)

第19条 校長は、児童等の傷害、死亡、感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちに、その事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日、児童等の事故報告書(様式12号)により報告しなければならない。

第4章 組織編制

(学級編制)

第20条 校長は、山形県教育委員会の定める基準により、学級を編制し学級担任を命ずることができる。

2 校長は、前項に定める学級編制について、授業や教育指導の形態に応じて適宜変更することができる。

(校務分掌)

第21条 校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。

2 校務分掌に関して必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

(主任)

第22条 小学校に学校教育法施行規則で定める教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任を置く。ただし、教務主任を除き特別の事情のあるときは、この限りでない。

第23条 中学校に学校教育法施行規則で定める教務主任、学年主任、保健主事、事務主任、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、教務主任及び進路指導主事を除き特別の事情のあるときは、この限りでない。

第24条 校長は、前2条に規定するものの他、必要に応じて他の主任を置くことができる。

2 前2条及び前項に規定する主任は、校長が任命し、主任等報告書(様式13号)により教育委員会に報告するものとする。

(職員会議)

第25条 校長は、その職務を補助させるため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が別に定め、教育委員会に報告するものとする。

(運営委員会等)

第26条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって運営委員会等を置くことができる。

2 運営委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

(各種委員会)

第27条 校長は、学校の円滑な運営のため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

(学校評議員)

第28条 学校に学校評議員を置く。

2 校長は、学区居住の住民を中心に、教育に識見を有するものの中から8名以下を学校評議員に推薦する。

3 教育委員会は、校長から推薦のあったものを学校評議員として委嘱する。

4 学校評議員は、当該学校の教育目標、教育課程、教育活動、地域との連携等、広く学校経営に関する事項について、校長の求めに応じ意見を述べる。また校長は、学校評議員に意見を求めるに当たって、学校の経営方針・計画、教育方針・計画や教育実施の状況に関する情報を提供し、その求めに応じて必要な資料を提示しなければならない。

5 校長は、年度中に2回以上、学校評議員会議を招集し、これを主宰する。

6 校長は、学校評議員から出された意見に基づき、必要な措置を講じ、学校経営の改善に努めなければならない。

7 学校評議員会議の運営に関して必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

8 学校評議員の任期、報酬その他については、教育長が別に定める。

(学校評価等)

第29条 校長は、当該学校の教育活動、その他の学校運営の状況等について、その実情に応じ、適切な項目を設定して、自ら評価を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(学校情報の公開)

第30条 校長は、教育委員会の定めるところにより、保護者、学区住民の求めに応じ、プライバシーに関わる情報を除き、学校の教育、経営に関する情報を開示するものとする。

第5章 職員

(職)

第31条 学校に校長、教頭及び教諭を置く。

2 前項のほか必要に応じて主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務主査、主査、主任主事、副主任、主事、主任学校栄養士、学校栄養士、教育相談員、学習指導員、教育補助員、調理師、調理助手及び用務員を置くことができる。

(職務)

第32条 前条に規定する職の職務は、学校教育法に定めるほか次のとおりとする。

(1) 事務総括は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を総括する。

(2) 事務主査は、事務について校長を助け、事務を処理する。

(3) 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

(4) 主任主事は、上司の命を受け、高度は知識を必要とする事務に従事する。

(5) 副主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(6) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(7) 主任学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務を処理する。

(8) 学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務に従事する。

(9) 教育相談員は、生徒及び保護者、教職員の教育相談等に関する業務に従事する。

(10) 学習指導員及び教育補助員は、教諭、助教諭及び講師の職務を助ける。

(11) 調理師は、学校給食における調理に関する業務に従事する。

(12) 調理助手は、学校給食における調理に関する補助的な業務に従事する。

(13) 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(勤務時間の割振り等)

第33条 前条により配置された職員の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

(休暇)

第34条 校長及び職員の休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。

2 校長は、年次有給休暇を承認しようとする場合は、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。

3 校長は、引き続き10日以上にわたる休暇を承認しようとする場合は、教育長に報告しなければならない。

(出張)

第35条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。

2 職員の出張が、引き続き7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 校長が、6日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

4 校長の宿泊を要する県外出張にあっては、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。

5 校長又は職員が、国外に出張する場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(研修)

第36条 教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。

2 前項により、教員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(出勤簿)

第37条 校長は、出勤簿を作成し、職員の出勤、出張、研修、遅刻、早退、休暇、休業及び欠勤等について、その旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

(校長及び職員の事故)

第38条 校長又は職員の傷害、死亡、法令違反その他の異例の事故が発生したときは、校長は事故者の職氏名、事故の原因及び年月日等を記した教職員事故報告書(様式14号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(校長の意見具申権)

第39条 校長は、所属職員の任免その他進退に関する意見を、教職員についての意見具申書(様式15号)により教育委員会に申し出るものとする。

2 校長は、所属職員の分限その他身分上の取扱を必要とするときは、速やかにその旨を教職員についての意見具申書(様式15号)により教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の校長の意見を尊重するものとする。

4 教育委員会は、校長の申し出た意見を処理した結果について、校長に報告するよう努めるものとする。

(服務及び勤務評定)

第40条 職員の服務に関して必要な事項は、関係法令等に定めるもののほかは、教育委員会が別に定めるものとする。

2 校長は、山形県教育委員会の定める山形県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年教委規則第7号)により、所属職員に対して勤務評定書(山形県教育委員会が定める様式)に所定の事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第41条 校長が、退職、辞職、配置換又は休職を命じられたときは、教育委員会の定めにしたがって引継書(様式16号)を作成し、教育委員会の指定する職員に引継ぎ、連署の上、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員が、退職、辞職、配置換又は休職を命じられたときは、速やかに、担当する事務、保管する文書及び物品を後任者に引継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

第6章 学校予算

(学校予算の編成)

第42条 校長は、自校の学校予算の編成に際して、毎年10月31日までに、次年度の学校予算要望書を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、校長の予算要望書を尊重しつつ全体の調整を図り、各学校の配当予算を編成するものとする。

3 教育委員会は、学校においての非常変災その他緊急事態が発生した場合には、速やかに、それに対応する予算措置を講ずるよう努めなければならない。

(学校配当予算執行)

第43条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 校長は、学校の財務事務を総括する。

3 事務職員(事務職員不在のときは教頭)は、校長の監督のもと、財務事務を司る。

4 学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則等に定めるもののほかは教育委員会の定めにより行うものとする。

(会計検査)

第44条 学校は、教育委員会の定めにより、予算の執行及び会計事務について検査を受けるものとする。

(学校徴収金の扱い)

第45条 校長は、学校徴収金について保護者に会計報告を行うものとする。

2 校長は、必要に応じて、学校評議員に対して学校徴収金について説明を行うものとする。

(寄付の受納)

第46条 校長は、金品又は物件の寄付を願い出た者があるときは、法令並びに教育委員会の定めるところにより、これを受納できるものとする。

第7章 施設・設備

(施設・設備の管理)

第47条 校長は、学校の教育目標及び施設開放等における地域住民の利用目的に即して学校の施設・設備(備品を含み施設等という。)の整備に努めなければならない。

2 校長は、毎年度始め、学校の施設等の管理に関する計画を定め、保管しておかなければならない。

3 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設等の管理を分掌するものとする。

4 休業日及び正規の勤務時間以外における学校の管理については、教育委員会が別に定める。

(台帳)

第48条 校長は、施設整備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(き損亡失の報告)

第49条 校長は、学校の施設等の重大な亡失又はき損した場合は、直ちに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

2 校長は、施設等の保管、転換又は処分の必要を認めたときは、教育委員会に届け出なければならない。

(施設等の開放)

第50条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、大蔵村立小中学校学校施設開放に関する規則(平成12年教委規則第1号)に基づき、地域住民又は団体等が行う地域学習活動のために利用させることができる。

(貸与)

第51条 校長は、学校の施設等が非常変災等による避難個所に位置付けられたときは、教育委員会の指示により、利用させることができる。

(施設の転用)

第52条 校長は、学校の一部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。

(防災・警備)

第53条 校長は、毎年度始め、学校の防災及び警備に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画の中には次の事項を含むものとする。

(1) 火災予防対策及びその組織、訓練に関すること。

(2) 児童等の避難、救護及び管理に関すること。

(3) 重要物品、書類の保管及び非常搬出に関すること。

(4) 防災及び警備の分担組織に関すること。

(5) 防災及び消防設備の点検に関すること。

(防火管理者)

第54条 校長は、教頭に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を命ずるものとする。

2 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、他の教諭をもってこれに充てることができる。

3 校長は、防火管理者に変更が生じたときは、防火管理者選任(解任)届出書と消防計画作成(変更)届出書を最上広域市町村圏事務組合消防長に提出しなければならない。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(表簿)

第55条 校長は、学校教育法施行規則第28条に規定する表簿及び教育委員会の定める表簿を備え、それぞれについて定める期間保存しなければならない。

第8章 補則

(委任)

第56条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

大蔵村立小中学校管理規則

平成14年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月1日 教育委員会規則第1号
平成15年3月10日 教育委員会規則第2号
平成15年9月12日 教育委員会規則第3号
平成21年3月2日 教育委員会規則第4号
平成21年9月3日 教育委員会規則第7号
平成26年2月28日 教育委員会規則第2号
平成28年3月7日 教育委員会規則第1号