○大蔵村立小中学校学校施設開放に関する規則
平成12年6月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本村における地域住民、その他各種団体(以下「団体等」という。)が行う地域学習活動の推進のために、学校施設の開放利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の管理責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとし、開放を行う学校長は一切その責任は負わないものとする。
(利用及び管理事務)
第3条 学校施設の開放を受け、これを利用する団体等は利用責任者を定め、大蔵村立小中学校学校施設利用承認申請書(別記様式)により学校長を経由の上、教育委員会の承認を受けるものとする。
(利用者等の資格及び責務)
第4条 学校施設の利用者は原則として大蔵村在住の者とする。また、利用責任者は清掃、整頓、施設や備品のき損、亡失等一切の責務を負わなければならない。ただし、き損、亡失等については教育委員会と協議の上、弁償等の措置を速やかに行い、原状復帰するものとする。
(管理員)
第5条 学校施設の開放、管理を円滑にするために、管理員を置くことができるものとし、教育委員会は管理員を非常勤委嘱し、開放に伴う利用者の危険防止、施設や設備の保全に当たらせるものとする。
(運営協議会)
第6条 教育委員会は、施設開放学校ごとに運営協議会を置くことができるものとし、次の任務と構成によるものとする。
(1) 開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べること。
(2) 学校施設利用者の選定・調整等について、教育委員会に意見を述べること。
(3) 運営協議会の委員は若干名とし、学校長若しくは教頭又は教員、PTA役員、地区代表及び各種団体の長並びに地区の実情を勘案して、学識経験者等のうちから選任して、委嘱する。
(開放の内容)
第7条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) 地域活動開放
団体等が地域活動を推進するための教室及び校舎クラブハウス
(学校開放の日時)
第8条 開放の日時は、次のとおりと定めるが、運営協議会の意見又は特別の事情が生じたときは、教育委員会はこれを変更・修正することができる。
施設区分 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~4月 | ||
教室 校舎クラブハウス | 平日 | 午前9時~午後9時 | 午前10時~午後9時 |
日曜祝祭日 長期休校日 | 午前9時~午後7時 | 午前10時~午後7時 |
(利用の禁止及び中止等)
第9条 施設が危険な状態にあると判断されるとき、若しくは修繕を要する事態が生じた場合、又は学校の事情により利用不可能になったときは、教育委員会は利用者に対し利用の禁止及び中止を命ずることができる。
(利用料)
第10条 利用料は、徴収しないものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から適用する。
別記様式 略