○大蔵村ふるさと創生振興事業修学資金利子補助金交付規則
平成2年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村ふるさと創生振興基金条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定により、ふるさと創生振興事業を行い後継者の人材育成と本村教育に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 修学資金利子補助(以下「補助」という。)対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 大蔵村に住所を有する学生の保護者とする。
(2) その他村長が必要と認める者
(補助額)
第4条 補助金の額は、学生の教育ローンとして借り受けた100万円を限度とする融資額の利子相当額とする。
2 利率は、年利10%を上限とする。
3 交付の期間は、短期大学においては3年、大学は5年とする。
(金融機関)
第5条 補助金の対象とする教員ローンの取扱い先は、次に掲げる金融機関とする。
(1) 山形もがみ農業協同組合大蔵支店
(2) 山形銀行新庄支店
(3) 荘内銀行おおくら支店
(4) 殖産銀行新庄西支店
(5) 山形しあわせ銀行新庄支店
(利率及び償還方法)
第6条 利率及び償還方法は金融機関の貸付条件による。
(申込み)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、修学資金利子補助金交付申込書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 合格通知書及び誓約書
(2) 保護者の住民票謄本
(3) 保護者の所得証明書又は納税証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、修学資金利子補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添付して1月10日から3月31日まで村長に提出しなければならない。
(1) 借入申込書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(届出)
第11条 申請者は、次の各号の1に該当する場合は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 学生が学生でなくなったとき。
(決定の取消)
第12条 村長は、申請者が次の各号の1に該当する場合は、補助金交付の決定を取り消すことができる。
(1) 申請が不正であるとき。
(2) 前条第1項第2号によるとき(卒業を除く。)。
(3) その他村長が取り消すことが適当と認めたとき。
(交付)
第13条 補助金の交付は、9月及び3月に村が申請者に支払うものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年の補助金申請は、第9条の規定にかかわらず4月2日から5月15日までとする。
附 則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。