○大蔵村ふるさと創生振興基金条例

平成元年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 大蔵村の振興を図るため、大蔵村ふるさと創生振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次条に規定する事業に充てるものとする。

(運用益金の使用対象)

第5条 運用益金は、次のふるさと創生振興事業に充てるものとする。

(1) 人材育成事業

(2) 特産品開発事業

(3) 交流事業

(4) その他村長が必要と認めるふるさと創生振興事業

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するとき、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(1) 教育振興のため奨学金貸与事業を行うとき。

(2) 法人等が行う奨学金貸与事業の運営資金の一部を負担し、修学の支援を行うとき。

(3) その他村長が必要と認めるふるさと創生振興事業を行うとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村ふるさと創生振興基金条例

平成元年3月10日 条例第4号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年3月10日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第27号