○大蔵村浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則
平成16年3月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成16年3月条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地位の承継)
第4条 受益者は、分担金の納期期間内において相続等による地位の承継又は転居等により住所の変更が生じたときは、浄化槽整備事業受益者等変更届(別記様式第3号)を遅滞なく村長に提出しなければならない。
2 第2条の規定による通知を受けた受益者に変更があったときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継する。ただし、受益者の変更があった日までに納付すべき者については、従前の受益者が納付するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。