○大蔵村浄化槽整備事業分担金徴収条例
平成16年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、大蔵村が施行する浄化槽整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて必要なことを定めることを目的とする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、事業の施行に係る区域内において、当該事業に加入することが確定した者のうち、大蔵村浄化槽整備に関する条例第2条第1号に規定する浄化槽を村において設置することとした同条第2号に規定する住宅等所有者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課等)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は別表で定める額とする。
2 村長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は一括して徴収するものとし、事業により設置する浄化槽の設置工事が完成した日の属する月の翌月の末日までを納期とする。
(督促等)
第5条 村長は、第2条の規定により徴収する分担金について、納期限までに納付しない場合における督促及び延滞金の徴収は、大蔵村税条例(昭和47年条例第1号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
別表
人槽区分 | 分担金の額(円) |
5人槽 | 88,200 |
6~7人槽 | 110,400 |
8~10人槽 | 149,500 |
11~15人槽 | 219,100 |
16~20人槽 | 293,700 |
21~25人槽 | 349,100 |
26~30人槽 | 427,100 |
31~40人槽 | 474,300 |
41~50人槽 | 599,300 |