○大蔵村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規則
平成11年6月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の対象)
第2条 条例第5条に規定する建築物1戸とは公共汚水桝を1基使用する建築物等をいう。ただし、公共汚水桝を複数設置するものについては1基当りを1戸と見なし、分譲を目的として造成した住宅団地に付いては、1区画を1戸と見なすものとする。
2 前項の場合において、同一の建築物等に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
(分担金の決定、納付及び通知)
第4条 条例第9条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業分担金決定・納付通知書による。
(分担金の一括納付)
第5条 条例第9条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が条例第10条第1項に規定する納期に係る分担金を納付する場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む)に係る納付すべき分担金をあわせて納付することをいう。
(過誤納付)
第6条 村長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 村長は、過誤納金を還付し又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業分担金過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 条例第11条の規定による分担金の猶予を受けようとする者は、下水道事業分担金徴収猶予・減免申請書を村長に提出しなければならない。
3 分担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
4 村長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予を受けた者の財産状況その他の事情の変更により徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し徴収猶予にかかる分担金を一時に徴収することができる。この場合において村長はその旨を下水道事業徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(分担金の繰上徴収)
第8条 村長は、すでに分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続きが開始さたれとき。
(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が詐欺その他不正の手続きにより分担金の徴収を免れ、若しくは免れようとしたとき。
(分担金の減免)
第9条 条例第13条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、納付通知書を受け取ったとき又は減免の理由が発生したときに、下水道事業分担金徴収猶予・減免申請書を村長に提出しなければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(受益者の変更)
第10条 条例第15条の規定による受益者の変更をする場合は、下水道事業受益者変更申告書を村長に提出しなければならない。
(住所、事務所等の変更)
第11条 受益者は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更申告書を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
下水道事業分担金徴収猶予基準
| 徴収猶予事項 | 被害の程度 | 猶予期間 | 備考 |
1 | 災害により被害を受けたとき(火災については消失割合) | 1 30%以上 | 1年以内 | 公の罹災証明を得られるもの |
2 50%以上 | 2年以内 | |||
3 100%以上 | 3年以内 | |||
2 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 1 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を得られるもの |
2 3年以上 | 2年以内 | |||
3 | 係争中の場合 | 判決等係争事由が解決するまで | ||
4 | 前各号に定めるものの外村長が特に必要と認めたとき | その都度村長が定める |
別表第2
下水道事業分担金減免基準
減免となる事項 | 減免割合(%) | 摘要 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し又は供することを予定している施設 2 国又は県が公共に供し、又は供することを予定している施設 | 100 | 道路、河川、公園等内の施設 |
(1) 一般庁舎 | 50 |
|
(2) 警察用施設 | 75 | 駐在所 |
(3) 消防用施設 | 100 | 消防分署 |
(4) 企業用財産施設 | 25 | 郵便局 |
3 村が公用に供し、又は供することを予定している施設 | 100 | |
4 社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉法人が設置する福祉施設 | 75 | 特別養護老人ホーム |
5 宗教法人法第2条に規定する宗教法人が同法に掲げる目的のために使用する施設 | 50 | |
6 地区自治会が所有又は使用する施設 | 100 | 公民館、生活改善センター |
7 生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が使用する建築物等 | 100 | |
8 村長がその状況により特に減免する必要があると認めた場合 | その程度に応じて別に村長が定める。 |