○大蔵村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例
平成11年6月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、大蔵村が施行する特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を分担する者の範囲及び徴収方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において受益者とは、事業により築造される特定環境保全公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する住居、事務所、営業、製造又はその他の用に供する建築物(建設中及び建設予定のものを含む。以下「建築物等」という。)の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている建築物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域等の公告)
第3条 村長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(分担金の総額)
第4条 受益者が分担する分担金の総額は、末端管渠整備事業費に相当する額を限度とする。
(受益者の分担金の額)
第5条 受益者が分担する額は、当該受益者が第6条の公告の日より所有し、又は質権等を有する建築物等1戸につき85,000円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 村長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の申告)
第7条 受益者は、前条の公告以後において村長が定める日までに、その所有し又は質権等を有する建築物等について申請しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第8条 村長は、前条に規定する申告がない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は建築物等を認定することができる。
2 村長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、年4回に分割し3年で徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときはこの限りでない。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 3月1日から同月31日まで
2 村長は、年度の途中から分担金の徴収を開始しようとするときは、前項の規定にかかわらず別に納期及びその納期に納付すべき分担金の額を定めることができる。
(分担金の徴収猶予)
第11条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は質権等を有する建築物等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者において災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他、村長が特に認めるとき。
(徴収猶予の取消し)
第12条 前条の規定により徴収猶予を受けた者が財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき、村長はその猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の減免)
第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物等については、分担金を徴収しないものとする。
2 村長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物等に係る受益者。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助をうけている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者。
(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物等に係る受益者。
(督促状の発付、督促手数料及び延滞金の徴収)
第14条 分担金の納付義務者が納入通知書に記載された納期限までに分担金を納付しない場合の督促状の発付、督促手数料及び延滞金の徴収については、大蔵村税条例(昭和47年条例第1号)の例による。
(委任)
第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。