○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって、その責任を確認し及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、大蔵村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)に規定する報酬(初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を除く。)の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月1日 条例第30号
平成11年12月22日 条例第21号
令和元年12月11日 条例第20号