○大蔵村印鑑条例施行規則
昭和61年6月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村印鑑条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請の受理)
第2条 村長は、条例の規定による申請書及び届書の提出があったときは、当該申請者又は届者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(申請の不受理)
第3条 条例第3条第2項第6号に規定する村長が不適当と認めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 機械彫りのように印影が同一とみられる印鑑で多量に市販されているもの
(2) 指輪及びアクセサリーに刻印したもの
(3) 氏又は名の一部を組合せた場合、他の氏又は名と混同しやすいもの
(意志等の確認)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明は、本人の写真に割印若しくは浮出プレスによる証印のあるもの、又は写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第2項に規定する回答書の期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑の登録番号)
第6条 条例第6条第1項第1号に規定する登録番号は印鑑登録順に決定するものとし、世帯コードと登録順一連番号を組み合わせたものとする。
(印鑑登録証明の拒否)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 印鑑登録証が著しくき損又は汚損し識別が困難なとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 発行日付の変更の請求があったとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録のまっ消)
第8条 条例第12条第1項第6号の規定による印鑑登録をまっ消すべき事由とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 後見開始の審判又は失踪宣告がなされたことを知ったとき。
(2) 一人で2個以上の印鑑を登録していることを知ったとき。
(3) 1個の印鑑を二人で共用していることを知ったとき。
(4) 住民票を職権消除したとき。
(まっ消した印鑑登録原票)
第9条 条例第12条の規定により印鑑登録原票をまっ消したときは、当該登録原票にまっ消年月日・まっ消事由を記載し、これを消除した印鑑登録原票として保管するものとする。
(印鑑登録証明書の発行)
第10条 印鑑登録証明書は、本村の電子計算組織又は複写機によって作成された印鑑登録原票の写しによるものとする。
(文書の保存期間)
第11条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 消除した印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 2年
(申請書等の様式)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、別表に掲げるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第1号)
1 この規則は、平成12年3月1日から施行する。
2 この規則の改正前に交付した印鑑登録証明書は、この規則の規定により交付した印鑑登録証明書とみなす。
附 則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(大蔵村印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大蔵村印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第12条関係)