○大蔵村個人情報保護条例施行規則

平成15年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村個人情報保護条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の登録)

第3条 条例第4条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第4条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の登録年月日

(2) 個人情報取扱事務の開始時期

(3) 個人情報取扱事務の目的以外の目的のための個人情報の利用及び提供の有無

(4) 条例第7条に規定する電子情報処理組織の使用による個人情報の実施機関以外のものへの提供の有無

(5) 個人情報取扱事務の委託の有無

3 条例第4条第4項第2号に規定する規則で定める事務は、取り扱う個人情報が物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、その送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみの事務とする。

(個人情報の開示請求)

第4条 条例第11条第3項に規定する書面は、個人情報開示請求書(別記様式第2号)によるものとする。

2 条例第11条第3項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第11条第2項に規定する代理人が本人に代わって同項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)をする場合における本人の氏名及び住所

(2) 希望する開示の方法

(3) 希望する開示を行う場所

(本人であることを証明するために必要な書類等)

第5条 条例第11条第4項(条例第14条第3項第17条第4項及び第20条第4項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求をする場合 運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他の本人であることを確認するために実施機関が適当と認める書類

(2) 法定代理人が本人に代わって請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他のその資格を証明する書類

(3) 本人の委任による代理人が請求をする場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類、本人による委任状

(開示請求に対する決定通知等)

第6条 条例第13条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 一の開示請求につき、開示の決定のみを行う場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 一の開示請求につき、開示の決定と開示をしない旨の決定とを併せ行う場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 一の開示請求につき、開示をしない旨の決定のみを行う場合 個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)

2 条例第13条第2項(条例第19条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、個人情報開示(訂正・利用停止)等決定期間延長通知書(別記様式第6号)によるものする。

3 条例第13条第4項の規定による通知は、個人情報開示決定第三者通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(開示の方法)

第7条 条例第14条第1項の規定による開示は、実施機関が指定する日時及び場所において、実施機関が別に定めるところにより行うものとする。

2 条例第14条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) フィルムに記録されている個人情報 当該個人情報を映写したものの視聴(マイクロフィルムにあっては、当該個人情報を用紙に出力したものの閲覧又は当該出力したものの写しの交付)

(2) 電磁的記録に動画又は音声として記録されている個人情報 当該個人情報を再生したものの視聴

(3) 電磁的記録に記録されている個人情報(前号に掲げるものを除く。) 当該個人情報を用紙に出力したものの閲覧又は当該出力したものの写しの交付

3 閲覧又は視聴の方法により個人情報の開示を受ける者は、当該個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、棄損し、又は破損してはならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(開示請求等の特例に係る公示)

第8条 実施機関は、条例第15条第1項に規定する個人情報を定めたときは、これを公示するものとする。

(手数料の額)

第9条 条例第16条第1項第2号に規定する規則で定める額は、第7条第2項第1号及び第3号に規定する個人情報を用紙に出力したものの写しの交付について、交付する写しの枚数1枚につき10円とする。

(個人情報の訂正請求等)

第10条 条例第17条第2項に規定する書面は、個人情報訂正請求書(別記様式第8号)によるものとする。

2 条例第17条第2項第4号及び第20条第3項第4号に規定する規則で定める事項は、代理人が本人に代わって条例第17条第2項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)、又は条例第20条第3項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)をする場合における本人の氏名及び住所とする。

(訂正請求に対する決定通知書)

第11条 条例第19条において準用する条例第13条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 一の訂正請求につき、訂正の決定のみを行う場合 個人情報訂正決定通知書(別記様式第9号)

(2) 一の訂正請求につき、訂正の決定と訂正をしない旨の決定とを併せ行う場合 個人情報一部訂正決定通知書(別記様式第10号)

(3) 一の訂正請求につき、訂正の決定と訂正をしない旨の決定のみを行う場合 個人情報不訂正決定通知書(別記様式第11号)

(個人情報の利用停止請求)

第12条 条例第20条第3項に規定する書面は、個人情報利用停止請求書(別記様式第12号)によるものとする。

(利用停止請求に対する決定通知書)

第13条 条例第21条において準用する条例第13条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 一の利用停止請求につき、利用停止の決定のみを行う場合 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第13号)

(2) 一の利用停止請求につき、利用停止をしない旨の決定のみを行う場合 個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第14号)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大蔵村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大蔵村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則及び第6条の規定による改正前の大蔵村国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大蔵村個人情報保護条例施行規則

平成15年1月15日 規則第1号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年1月15日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第7号
平成29年3月27日 規則第3号