○大蔵村個人情報保護条例

平成14年12月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を請求する個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第19条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(7) 実施機関の職員 実施機関及びその委員並びに実施機関の附属機関の構成員及び事務部局(教育委員会にあっては、学校その他の教育機関を含む。)の職員(副村長を含む。)をいう。

(8) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(9) 公文書 実施機関の職員が職務に関して作成し、又は入手した文書、図画、写真、電磁的記録で実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が所持又は保管しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) その他規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は実施機関職員等であった者に関する事務

(2) その他規則で定める事務

(特定個人情報保護評価)

第4条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、大蔵村個人情報保護運営審議会(議会にあっては、大蔵村議会個人情報保護運営審議会。第5条第2項第8号同条第3項第2号並びに第6条第1項第7号において同じ。)の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従わなければならない各大臣その他国の機関の指示(以下「国の機関の指示」という。)に基づくとき。

(3) 当該個人情報が本人により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護をするため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(7) 国、他の地方公共団体又は実施機関以外の村の機関から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、大蔵村個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定又は国の機関の指示に基づくとき。

(2) 大蔵村個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるとき。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第6条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定又は国の機関の指示に基づくとき。

(3) 当該個人情報が本人により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護をするため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 国及び地方公共団体が利用する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、大蔵村個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、個人情報を利用し、又は提供することに公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第6条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子情報処理組織による提供の制限)

第7条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるときを除き、電子計算機(入出力装置を含む。)と入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(実施機関が保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものが随時入手し得るものに限る。)を使用して、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

(適正管理)

第8条 実施機関は、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有される個人情報については、この限りではない。

(委託に伴う措置等)

第9条 実施機関は、個人情報を取扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関から受託した個人情報を取扱う事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(職員の義務)

第10条 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の開示請求)

第11条 何人も、この条例の定めるところにより、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条(次項を除く。)から第14条までにおいて同じ。)を取り扱う事務(第4条第4項第1号に規定する事務を除く。)に係る公文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示を、当該公文書を保有する実施機関(議会にあっては、議長。以下(次条第1項第8号を除く。)において同じ。)に対し、請求することができる。

2 次の各号に掲げる個人情報について、当該各号に定める者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

3 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他規則で定める事項

4 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として規則で別に定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(個人情報の開示)

第12条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定又は国の機関の指示により、開示してはならないこととされている情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示をすることにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人その他の団体又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

(4) 診察、指導、選考、相談その他の個人に関する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適性な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 開示をすることにより、個人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるに足りる相当の理由がある情報

(6) 実施機関の内部の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、その他当該審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、調査その他の実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

(8) 国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)に関する情報又は国等からの協議、依頼等により実施機関が作成し、若しくは取得した情報であって、開示することにより、国等との適正な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの

2 開示請求があった場合において、当該開示請求に係る個人情報の存否を明らかにすることが、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにせず、当該個人情報を開示しないことができる。

3 開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、第1項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者に対し、不開示情報を除いた個人情報を開示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第13条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求があった日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、開示の決定又は開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び必要な事項を通知しなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に同項に規定する決定をすることができないときは、15日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日)を限度として、これを延長することができる。この場合においては、実施機関は、開示請求者に対し、その旨、同項の期間内に同項に規定する決定をすることができない理由及び延長する期間を通知しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のもの(国及び地方公共団体を除く。以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、実施機関は、第1項に規定する決定をする際に、当該第三者の意見を聴くことができる。

4 前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示の決定をしたときは、実施機関は、当該第三者に対し、その旨及び必要な事項を通知するものとする。

(開示の方法)

第14条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の開示の決定をしたときは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該決定に係る個人情報を開示するものとする。

(1) 文書、図画又は写真に記録されている個人情報 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 規則で定める方法

2 前項の規定により閲覧の方法により開示する場合で、個人情報が記録された公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、実施機関は、公文書の写しにより、これを行うことができる。

3 第11条第4項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求等の特例)

第15条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第11条第3項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、第13条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により、当該開示請求に係る個人情報を直ちに開示するものとする。

(手数料)

第16条 実施機関は、第13条第1項の規定による個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第18条までにおいて同じ。)の開示の決定を受けた者のうち次の各号に掲げるものから、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 文書、図画又は写真に記録されている個人情報について写しの交付により開示を受ける者 交付する写しの枚数1枚につき10円

(2) 電磁的記録に記録されている個人情報について開示を受ける者 当該記録媒体の種類に応じ、第14条第1項第2号に規定する規則で定める方法ごとに規則で定める額

2 既に納められた前項の手数料は、還付しない。ただし、村長は、手数料を納付した者が、その者の責めに帰すことができない理由により、開示の決定に係る個人情報の開示を受けることができないとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 村長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料の全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の訂正請求)

第17条 開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。

2 前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) その他規則で定める事項

3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

4 第11条第2項及び第4項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正)

第18条 実施機関は、訂正請求があった場合は、訂正請求に係る個人情報について実施機関に訂正する権限がないとき、その他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。

(開示請求に関する規定の準用)

第19条 第13条第1項及び第2項の規定は、訂正請求があった場合について準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第19条の2 実施機関は、訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(個人情報の利用停止請求)

第20条 何人も、開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第5条の規定に違反して収集されているとき、又は第6条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止を求める内容及び理由

(4) その他規則で定める事項

4 第11条第2項及び第4項の規定は、利用停止請求について準用する。

(開示請求に関する規定等の準用)

第21条 第13条第1項及び第2項並びに第18条の規定は、利用停止請求があった場合について準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第21条の2 第13条第1項(第19条及び前条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第22条 実施機関(以下「諮問庁」という。)は、第13条第1項の規定による決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大蔵村個人情報保護審査会(諮問庁が議長である場合にあっては、大蔵村議会個人情報審査会)に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第23条 削除

(苦情の処理)

第24条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第25条 次に掲げる個人情報については、この条例の規定は適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 山形県統計調査条例(昭和28年3月県条例第8号)第2条に規定する統計調査によって集められた個人情報

(3) 実施機関の管理に属する図書室、その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理する図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報

2 法令等(大蔵村情報公開条例(平成11年条例第16号)を除く。次項において同じ。)に自己を本人とする個人情報(特定個人情報を除く。)の開示の手続きの定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。

3 法令等に自己を本人とする個人情報の訂正又は利用停止の手続きの定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。

4 法令等の定めるところにより実施機関から開示を受けた自己を本人とする個人情報について当該法令等に訂正又は利用停止の手続きの定めがない場合における第17条第1項又は第20条第1項の規定の適用については、当該個人情報は、開示請求に基づき開示を受けた個人情報とみなす。

(大蔵村個人情報保護運営審議会等の設置及び組織)

第26条 実施機関に第4条の2に規定する意見を述べ、及び第5条第2項第8号及び第3項第2号並びに第6条第1項第7号の規定による実施機関の諮問に応じ、調査審議させるため、大蔵村個人情報保護運営審議会(以下「村審議会」という。)及び大蔵村議会個人情報保護運営審議会(以下「議会審議会」という。)を置く。

2 村審議会及び議会審議会は、それぞれ委員5人以内で組織する。

(委員)

第27条 村審議会の委員は学識経験のある者のうちから村長が、議会審議会の委員は議会の議員及び学識経験のある者のうちから議長が委嘱する。

2 村審議会及び議会審議会の委員の任期はそれぞれ2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第28条 村審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、村審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第29条 村審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、会長及び2人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、会議の議長の決するところによる。

5 会長に事故ある場合又は会長が欠けた場合の第3項の規定の適用については、前条第3項の規定により会長の職務を代理する委員は、会長とみなす。

(庶務)

第30条 村審議会の庶務は、総務課において処理する。

(会長への委任)

第31条 前5条に定めるほか、村審議会の運営に関し必要な事項は、会長が村審議会に諮って定める。

(議会審議会への準用)

第32条 前4条の規定は、議会審議会の運営等について準用する。この場合において、第30条中「総務課」とあるのは、「議会事務局」と読み替えるものとする。

(大蔵村個人情報保護審査会等の設置等)

第33条 第22条第1項の規定による諮問庁の諮問に応じ、調査審議させるため、大蔵村個人情報保護審査会(以下「村審査会」という。)及び大蔵村議会個人情報保護審査会(以下「議会審査会」という。)を置く。

2 第26条第2項及び第27条の規定は村審査会及び議会審査会の組織及び委員について、第28条から第31条までの規定は村審査会の運営等について、前条の規定は議会審査会の運営等について準用する。この場合において、第26条第2項及び第27条中「村審議会」とあるのは「村審査会」と、「議会審議会」とあるのは「議会審査会」と読み替えるものとする。

(調査等)

第34条 村審査会は、必要と認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る個人情報が記録された公文書の提示、必要な書類その他の物件の提出又は諮問に関する説明を求めることができる。

2 村審査会は、必要と認めるときは、審査請求をしたものその他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

3 前2項に定めるもののほか、村審査会は、必要な調査をすることができる。

4 村審査会の調査及び審議の手続きは、公開しない。

(守秘義務等)

第35条 村審査会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(議会審査会等への準用)

第36条 第34条の規定は議会審査会について、前条第1項の規定又は議会審査会の委員又は委員であった者について準用する。

(議長への委任)

第37条 議会の取り扱う個人情報に関する事務についてこの条例の規定を適用する場合においては、第4条第1項第8号及び第4項第2号第11条第3項第3号及び第4項第17条第2項第4号並びに第20条第3項第4号並びに第23条第2項第4号の規定中「規則で」とあるのは、「議長が」とする。

(事業者の責務)

第38条 事業者は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、その適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(出資法人の責務)

第39条 村が出資している法人のうち実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づき実施機関が講ずる措置に準じて、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国等との協力)

第40条 村長は、個人情報の取扱に関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第41条 毎年度、村長は議会以外の各実施機関におけるこの条例の施行の状況を、議会の議長は議会におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要をそれぞれ公表するものとする。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。ただし、議会におけるこの条例の施行に関し必要な事項については、議長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第8号及び第3項第2号並びに第6条第1項第7号の規定中村審議会の意見を聞くことに関する部分並びに第26条から第31条までの規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については第4条第2項中「個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該」とあるのは、「速やかに、」とする。

附 則(平成17年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村個人情報保護条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成27年条例第26号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の次に1条を加える改正規定及び第26条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第6条の次に2条を加える改正規定(第6条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第19条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は平成29年5月30日から施行する。

大蔵村個人情報保護条例

平成14年12月20日 条例第21号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年12月20日 条例第21号
平成17年3月17日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第1号
平成21年6月19日 条例第15号
平成27年9月16日 条例第26号
平成28年3月15日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第6号