○大蔵村事務決裁規程

平成18年3月27日

規程第3号

大蔵村事務決裁規程(平成12年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村長の権限に属する事務の円滑なる執行を図るため、当該事務処理の代決、専決その他決裁事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長、村長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で村長の責任において、常時村長に代って代決することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係各課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(村長の事務の代決)

第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長、副村長ともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

3 前2項の場合であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義ある事項は、代決することができない。

(専決事務)

第5条 副村長及び課長限りで専決できる事務は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第6条 副村長及び課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易で、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ村長の承認を得て専決することができる。

2 課長は、特に必要あると認めるものについては、村長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決事務の代決)

第7条 副村長の専決事務については、副村長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

2 課長の専決事務については、課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

第8条 前条の規定によって決裁を得ることができる場合を除くほか、副村長専決事務については村長、課長専決事務については副村長及び村長の順により、その決裁を受けなければならない。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 副村長専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 課長事務引継報告の確認

(3) 課長の旅行命令、休暇の承認及び特殊勤務命令

(4) 宿泊を伴う旅行命令

(5) 庁内連絡会議の招集

(6) 会計年度任用職員の任用

(7) 議会の同意を要しない特別職の職員の任免

(8) 叙位叙勲の調査及び進達

(9) 各行政機関との連絡調整

(10) 営利企業等従事許可

(11) 職務専念義務の免除

(12) 村税及び特殊な収入金の調定

2 課長共通専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(5) 表彰状、感謝状贈呈候補者の内申

(6) 専用印の保管

(7) 使用料、手数料及びその他の収入の調定、納入告知及び督促状の送付

(8) 所属職員の事務分掌の決定及び課内の事務事業の調整

(9) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令、時間外勤務命令、特殊勤務命令及び事務引継報告の確認

(10) 付属機関及び他の執行機関との連絡

(11) 10日未満の会計年度任用職員の雇用

(12) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

3 総務課長の専決事項

(1) 扶養親族の認定及び通勤届の受理

(2) 職員章の交付と身分上の諸届の処理

(3) 文書の収受、配布及び発送

(4) 例規集の編集発行、加除及び整理

(5) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定

(6) 地区代表及び地区代表者会との連絡調整

(7) 議会との連絡調整

(8) 出勤簿の管理

(9) 公印(専用印を除く)の管理と保管

(10) 宿日直勤務命令

(11) 課長以外の職員の休暇の承認

(12) 庁舎の管理及び財産の管理

(13) 電算システムの開発及び維持管理

(14) 統計調査員の内申、各種統計調査の実施

4 危機管理室長の専決事項

(1) 防災行政無線の管理運営

(2) 消防団との連絡調整

5 住民税務課長の専決事項

(1) 戸籍、住民票及び外国人登録事務

(2) 印鑑登録事務

(3) 埋火葬許可及び火葬場使用許可

(4) 村税の申告書、届出書及び土地家屋の異動・登記済通知書の処理

(5) 納税通知書の交付

(6) 国民年金に関する届出、進達事務

(7) 国民健康保険の諸届の受理、資格の認定

(8) 老人医療及び福祉医療の諸届の受理、資格の認定

(9) 生活保護者及び官公署学校からの求めによる税、使用料及び手数料の減免

6 健康福祉課長の専決事項

(1) 児童手当及び児童扶養手当の諸届の受理、資格の認定

(2) 生活保護者及び官公署学校からの求めによる保険料、使用料及び手数料の減免

(3) 医師住宅使用料の決定及び更生

(4) 犬の登録申請その他諸届書の処理

(5) 介護保険の諸届の受理、資格の認定

7 産業振興課長の専決事項

(1) 家畜の防疫予防接種の実施

(2) 商工観光に関する相談、指導

(3) 商工観光団体の育成指導

(4) 観光客誘致及び宣伝の実施

(5) 林道及び農道の営繕補修

(6) 特別狩猟及び野鳥飼育の許可

(7) 山林原野の火入れ許可

8 地域整備課長の専決事項

(1) 1年未満の道路占用許可及びその取消

(2) 建築等の確認申請の進達

(3) 除雪計画の樹立、実施及び除雪機械の維持管理

(4) 水道使用料の決定及び更正

(5) 漏水等のため緊急を要する応急修繕工事の発注

(6) 給水装置の新設、増設、改造、撤去の申請承認及び工事の確認

(7) 水道施設の維持管理及び取締

(8) 計量器の検査、更新及び検針

(9) 下水道使用料の決定及び更正

(10) 排水装置の新設、増設、改造、撤去の申請承認及び工事の確認

(11) 村道の営繕補修

(12) 住宅使用料の決定及び更正

別表第2(第5条関係)  予算執行支出命令

節区分

事務の内容

決裁(専決)区分

村長

副村長

総務課長

課長共通

1 報酬

議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬

全額

2 給料

特別職、一般職給料

全額

3 職員手当等

法律又は条例に基づく手当

全額

4 共済費

共済組合に対する負担金、社会保険料

全額

5 災害補償費

公務災害補償費

全額

6 恩給及び退職年金

恩給、退職年金

全額

7 報償費

 

~100

100~

50~

8 旅費

 

全額

9 交際費

 

~50

50~

10~

10 需用費

光熱水費(電気、水道、ガス料金)

全額

上記以外

~100

100~

11 役務費

広告料

~50

50~

上記以外

全額

12 委託料

 

~1000

1000~

100~

13 使用料及び賃借料

 

~100

100~

14 工事請負費

 

~1000

1000~

15 原材料費

 

~100

100~

16 公有財産購入費

 

~100

100~

17 備品購入費

 

~1000

1000~

100~

50~

18 負担金、補助及び交付金

医療・介護給付費、療養費、医療費、国保診療報酬、助産費、葬祭費

全額

上記以外

~1000

1000~

100~

19 扶助費

 

全額

20 貸付金

高額療養費

全額

上記以外

全額

21 補償、補填及び賠償金

 

全額

22 償還金、利子及び割引料

 

~1000

1000~

500~

23 投資及び出資金

 

全額

24 積立金

基金利子積立

全額

上記以外

全額

25 寄附金

 

全額

26 公課費

 

全額

27 繰出金

 

全額

予備費

 

全額

歳入歳出外現金

 

全額

(備考)

1 本表の数字で表示単位のないものは、1件(1決裁)の金額を示す。(単位は千円)

2 「~50」は、5万円を超えるもの、「50~」は、5万円以下のものを示す。

3 村長及び副村長の決裁事項については、すべて総務課長に合議すること。

大蔵村事務決裁規程

平成18年3月27日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月27日 規程第3号
平成19年3月28日 規程第2号
平成23年3月11日 規程第1号
令和2年3月30日 規程第2号