○大蔵村表彰等の手続に関する規程

昭和42年3月15日

規程第2号

(趣旨)

第1条 大蔵村表彰条例(昭和42年条例第3号)並びに大蔵村感謝状贈呈に関する規程(昭和42年規程第1号)による表彰並びに感謝状贈呈に関する手続については、これらの条例並びに規程に定めるもののほかは、この規程の定めるところによる。

(内申)

第2条 毎年1月1日現在の調査により、大蔵村表彰条例第2条の規定による被表彰者又は大蔵村感謝状贈呈に関する規程第2条の規定による被贈呈者があるときは、当該関係課長等(事務局長、行政委員会の長、各種団体と関係する課等の長及びこれらに準ずるものを含む。以下「課長等」という。)は、別記様式による内申書を村長へ提出しなければならない。

2 課長等は、前項により内申書を提出した後においてその内容等に変更することが生じた場合は、速かに村長へ報告しなければならない。

3 前2項の手続は、人事担当課長を経て行うものとする。

(審査及び決定)

第3条 人事担当課長は、前条により内申書の提出を受けたときは、内容を審査し表彰審査委員会の審査を経て村長の決裁を受けなければならない。

(表彰状等の作成)

第4条 人事担当課長は、村長の決裁を受けたときは、関係課長等に通知するとともに表彰状等を作成するものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式 省略

大蔵村表彰等の手続に関する規程

昭和42年3月15日 規程第2号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和42年3月15日 規程第2号
平成29年12月26日 規程第2号