○大蔵村感謝状贈呈に関する規程
昭和42年3月15日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本村の向上発展に尽した者又は善行奇特の行為等により他の模範とする者に対してその功績をたたえ感謝の意を表することを目的とする。
(被贈呈者)
第2条 感謝状は、次の各号の1に該当する者に対し、それぞれの区分により贈呈する。
(1) 満3年8月以上村長の職にあった者
(2) 満3年8月以上村議会の議長の職にあった者
(3) 満8年以上副村長又は教育長の職にあった者
(4) 満7年8月以上村議会の議員の職にあった者
(5) 満9年以上農業委員会の委員の職にあった者
(6) 満10年以上教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、固定資産評価審査委員会の委員、情報公開審査会の委員、個人情報保護運営審議会の委員、地区代表、農事代表、学校医、青年団長、婦人会長、民生(児童)委員、人権擁護委員、司法保護司、調停委員、行政相談委員、事業団体の長の職にあった者
(7) 満10年以上当村において学校職員として在職した者
(8) 満10年以上消防団員の職にあった者
(9) 満15年以上統計調査員、国民健康保険運営協議会の委員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、ホームヘルパーの職にあった者
(10) 満25年以上村の常勤職員として精勤した者
(11) 1件 金100,000円以上の金品を村に寄附(ふるさと納税による寄附を除く。)した者
(12) その他感謝状贈呈することが適当と認められる者
(贈呈の日)
第3条 贈呈は、前条第8号にあっては毎年消防演習の日に、その他のものにあっては、毎年度末に行う。ただし、必要に応じて他の期日に行うことができる。
(1) 在職年数の計算は毎年1月1日現在で調査する。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 在職年数の中断したものは前後を通算する。
(贈呈の方法等)
第5条 感謝状並びに金品を添えて村長がこれを贈呈する。
2 第2条各号に該当するものが死亡後において感謝状贈呈者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼって贈呈し、感謝状及び金品はその遺族に授与する。
3 感謝状を受けるものに決定された者が、表彰日以前に死亡したときも前項同様とする。
(贈呈の記録)
第6条 人事担当課長は、感謝状贈呈者を明らかにするため、感謝状贈呈者名簿を備え付け、その内容、その他必要な事項を記録しておかなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日において、大蔵村表彰条例(昭和42年条例第3号)の規定に該当する者は、この規程による感謝状は贈呈しないものとする。
3 この規程施行日前に本規程同様の感謝状贈呈者に対して本規程は適用しないものとする。
附 則(昭和51年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年3月18日から施行する。
(適用範囲の特例措置)
2 規程第4条第1号の規定による在職年数計算時において、改正規程(昭和51年規程第2号)第2条各号の区分の年数に達した者は、それぞれの職に現に在職しない者でも、生存している者については被贈呈者とすることができる。
附 則(平成7年規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第4号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規程第3号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第2号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。