○大蔵村表彰条例の施行に関する規則

昭和42年3月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村表彰条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、被表彰者の基準及び在職年数の計算方法等を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 条例第2条の規定による被表彰者の基準は、概ね次のとおりとする。

区分

第1号関係

(1) 満7年8月以上村長の職にあった者で功労顕著な者

(2) 満7年8月以上村議会議長の職にあった者で功労顕著な者

(3) 満12年以上副村長又は教育長の職にあった者で功労顕著な者

(4) 満10年以上村議会の議員であって満4年以上に亘り議長又は副議長の職にあった者で功労顕著な者

(5) 満11年8月以上村議会の議員の職にあった者で功労顕著な者

(6) 満15年以上農業委員会の委員の職にあった者で功労顕著な者

(7) 満20年以上教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、固定資産評価審査委員会の委員、情報公開審査会の委員、個人情報保護運営審議会の委員の職にあった者で功労顕著な者

(8) 満15年以上地区代表、農事代表者の職にあった者で功労顕著な者

(9) 満20年以上統計調査員の職にあった者で功労顕著な者

(10) 満25年以上村の常勤職員として職務に精励格勤し、その実をあげた者

(11) 特に地方自治体行政上研究又は改良をなし、村政又は村民の福祉に貢献した者

第2号関係

(1) 満20年以上事業団体の長の職にあった者で功労顕著な者

(2) 特に有益な発明、発見、研究又は顕著な改良をなし、産業の振興に寄与した者

第3号関係

(1) 満20年以上当村において学校職員、学校医、青年団長、婦人会長の職にあった者で功労顕著な者

(2) 特に有益な発明、発見、研究又は顕著な改良をなし、教育、学芸、体育等、文化の伸長に貢献した者

第4号関係

(1) 満20年以上民生(児童)委員、人権擁護委員、司法保護司、行政相談委員、調停委員の職にあった者で功労顕著な者

(2) 満20年以上消防団幹部(分団長)以上の職にあった者で功労顕著な者

(3) 特に有益な研究又は顕著な改良をなし、社会福祉に貢献した者

第5号関係

(1) 金1,000,000円以上の金品を村に寄附(ふるさと納税による寄附を除く。)した者

(2) 孝子、節婦等にして他の模範とするにたる者

第6号関係

(1) その他特に表彰することが適当と認められる業績のあった者

(在職年数の計算)

第3条 前条に規定する在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数の計算は毎年1月1日現在とする。

(2) 1月に満たない端数は1月とする。

(3) 在職年数の中断したものは前後を通算する。

(4) 消防団幹部については、団員より通算するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月18日から施行する。

(適用範囲の特例措置)

2 規則第3条第1号の規定による在職年数の計算時において、改正規則(昭和51年規則第3号)第2条各号の区分の基準に達した者は、それぞれその区分の職に現に在職しない者でも生存している者については、表彰審査委員会の審査を経て被表彰者とすることができる。

附 則(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第10号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第7号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

大蔵村表彰条例の施行に関する規則

昭和42年3月15日 規則第1号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和42年3月15日 規則第1号
昭和51年3月18日 規則第3号
平成7年3月10日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第6号
平成21年12月24日 規則第10号
平成24年12月28日 規則第7号
令和2年12月25日 規則第11号