○大蔵村表彰条例
昭和42年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本村において公共の福利増進に尽した功労極めて顕著で他の模範として充分と認められた者を表彰し、本村の進展を図ることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 表彰は、次の各号の1に該当する者を表彰審査委員会の審査に基づき村長がこれを行う。
(1) 地方自治の振興に寄与し、その功績顕著な者
(2) 産業、及び経済の発展に貢献し、その功績顕著な者
(3) 教育、学芸体育等文化の伸展に尽瘁し、その功績顕著なもの
(4) 社会福祉事業に尽瘁し、その功労顕著な者
(5) 村のため多額の金品を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの
(6) その他特に表彰することが適当と認められる業積のあったもの
(表彰審査委員会)
第3条 前条の表彰に関し審査するため、大蔵村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、村長、副村長、教育長、村議会議長、村議会副議長、民生委員協議会長の6名とする。
3 委員会は、村長が招集し、過半数をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決する。
4 委員は、自己の表彰審査の議事に加わることができない。
(表彰の時期及び方法)
第4条 表彰は、毎年定期に、又は必要と認めたときに表彰状及び金品を授与してこれを行う。
(表彰者に対する待遇)
第5条 この条例によって表彰を受けた者に対し次の待遇を与えることができる。
(1) 村の公の式典への招待
(2) 死亡した場合の祭祀料及び弔詞の贈呈
(表彰者名簿)
第6条 表彰者の氏名及び事績は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(委任)
第7条 この条令の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この条例施行の前に助役であった者については、副村長であった者とみなす。
附 則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。