婚姻・離婚届
婚姻届
令和6年4月1日より女性の再婚禁止期間が廃止されました。
嫡出推定制度の見直し
○婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
○女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
改正内容について、詳しくは法務省のパンフレット(PDFファイル:4.8MB)をご覧ください。
届出人
夫になる人、妻になる人
届出場所
夫婦いずれかの本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 婚姻届書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- マイナンバーカード(氏や住所に変動がある場合)
(注意)届書の証人欄に、成人2名の署名が必ず必要です。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。
離婚届
届出期間
裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。
届出人
夫及び妻
裁判(調停)離婚の場合は、訴えを起こした人
届出先
本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 離婚届書
- 裁判の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- マイナンバーカード(氏や住所に変動がある場合)
(注意)未成年の子どもがいる場合は、親権者となる方の親の欄に、子どもの氏名を記入してください。
(注意)届書の証人欄に、成人2名の署名が必ず必要です。(裁判・調停離婚の場合は不要です)
(注意)届出の時点で、婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、同時に「戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)」をしてください。また、離婚の日から3ケ月以内に届出することができます。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2024年04月01日