婚姻・離婚届

更新日:2024年04月01日

婚姻届

令和6年4月1日より女性の再婚禁止期間が廃止されました。

嫡出推定制度の見直し
○婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
改正内容について、詳しくは法務省のパンフレット(PDFファイル:4.8MB)をご覧ください。

届出人

夫になる人、妻になる人

届出場所

夫婦いずれかの本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  1. 婚姻届書
  2. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  3. マイナンバーカード(氏や住所に変動がある場合)

(注意)届書の証人欄に、成人2名の署名が必ず必要です。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。

離婚届

届出期間

裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。

届出人

夫及び妻
裁判(調停)離婚の場合は、訴えを起こした人

届出先

本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 裁判の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
  3. 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  4. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  5. マイナンバーカード(氏や住所に変動がある場合)

(注意)未成年の子どもがいる場合は、親権者となる方の親の欄に、子どもの氏名を記入してください。
(注意)届書の証人欄に、成人2名の署名が必ず必要です。(裁判・調停離婚の場合は不要です)
(注意)届出の時点で、婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、同時に「戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)」をしてください。また、離婚の日から3ケ月以内に届出することができます。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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