婚姻・離婚届

更新日:2024年04月01日

婚姻届

令和6年4月1日より女性の再婚禁止期間が廃止されました。

嫡出推定制度の見直し
○婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
改正内容について、詳しくは法務省のパンフレット(PDFファイル:4.8MB)をご覧ください。

届出人

夫になる人、妻になる人

届出場所

夫婦いずれかの本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  1. 婚姻届書
  2. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  3. マイナンバーカード(氏や住所に変動がある場合)

(注意)届書の証人欄に、成人2名の署名が必ず必要です。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。

離婚届

届出期間

裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。

届出人

夫及び妻
裁判(調停)離婚の場合は、訴えを起こした人

届出先

本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 裁判の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
  3. 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  4. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  5. マイナンバーカード(氏や住所に変動がある場合)

(注意)未成年の子どもがいる場合は、親権者となる方の親の欄に、子どもの氏名を記入してください。
→令和8年4月1日に施行される民法改正法により共同親権が選択可能になりました。
(注意)届書の証人欄に、成人2名の署名が必ず必要です。(裁判・調停離婚の場合は不要です)
(注意)届出の時点で、婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、同時に「戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)」をしてください。また、離婚の日から3ケ月以内に届出することができます。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。

離婚後の子の養育について(令和8年4月1日新民法施行)

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。

主な改正点

子の養育に関する父母の責務を明確化

「親の責務」について明確な定めが無かったことによって、「親権のない親は子への責任を負わない」という誤解を招いたケースがありました。
今回の改正により、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
 

子どもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務※

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

(以下違反例)

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

※DV や虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(共同親権)

父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親子交流について

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流ルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

養育費について

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます
    ※改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費の額は、今後、法務省令で定められる予定です。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

協力義務に違反した場合

父母の協力義務に違反した場合、親権者の指定・変更の裁判、親権喪失・停止の裁判等において、その違反の内容が考慮される可能性があるとされています。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生じることもあります。

詳しくは、下記の法務省ホームページ、パンフレットや、こども家庭庁 ポータルサイトをご確認ください。

・法務省HP
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

・パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDFファイル:3.2MB)

こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(PDFファイル:5.5MB)

・こども家庭庁
ひとり親家庭のための「ポータルサイト」

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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