村たばこ税
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、大蔵村内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
たばこの小売販売価格には村たばこ税相当額が含まれており、実際に税金を負担しているのは、たばこの購入者です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
申告と納付
納税義務者が、毎月1日から末日までに売り渡した製造たばこについて、翌月の末日まで申告・納付することになります。
税率
- 旧3級品以外:1,000本につき5,262円
- 旧3級品:1,000本につき3,355円
(注意)旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄の紙巻たばこをいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2022年03月25日