入湯税

更新日:2022年03月25日

入湯税は、環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防などの各施設の整備や観光施設の整備を含む観光の振興に役立てるための目的税です。
鉱泉浴場を利用し入湯した方に対して課税され、鉱泉浴場の経営者が入湯時に徴収して、大蔵村に納入します。

納税義務者と特別徴収義務者

納税義務者

  • 鉱泉浴場の温泉を利用し入湯した方

特別徴収義務者

  • 鉱泉浴場(旅館など)の経営者

申告と納入

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が、宿泊料などの料金と一緒に徴収し、翌月の15日まで申告・納入することになります。

税率

税率については、以下に掲げる税率が適用になります。

  1. 宿泊した入湯客1人1泊について 150円
  2. 日帰りの入湯客1人について 75円

(注意)12歳未満の方は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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