先端設備等の課税標準の特例について

更新日:2024年01月16日

先端設備等導入計画に係る申請書を提出し、村の認定を受けた固定資産については課税標準の特例が適用されます。

提出書類

・固定資産税の課税標準の特例に係る届出書

・課税標準の特例に係る届出書チェックシート

・先端設備等導入計画に係る認定通知の写し

・先端設備等導入計画に係る認定申請書類一式の写し

・該当資産の詳細が分かるカタログの写し等

・償却資産申告書の写し

(※該当資産にマーカー等の印をつけること)

提出様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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