軽自動車税

更新日:2022年03月25日

 軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方にかかる税です。
 軽自動車税は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、4月1日現在の所有者にその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪等について

軽自動車税一覧
車種区分 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(三輪以上で排気量が50cc以下のもの) 3,700円
軽自動車 軽二輪(125cc超~250cc以下) 3,600円
軽自動車 専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕用(乗用トラクター、コンバイン等) 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト、ショベルローダー等) 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

三輪・四輪の軽自動車について

年税額

 平成27年度より三輪及び四輪の軽自動車については、最初の新規検査年月に基づいて新税額を適用しています。
 (注意)最初の新規検査とは新規検査(新車)のことを指します。軽三輪と軽四輪については新車購入時の新規検査の実施年月で税額を判定します。
 最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

年税額一覧
車種区分 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両
(旧税率)
平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両
(現行税率)
最初の新規検査から13年を経過した車両
(重課税率)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
乗用自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
乗用営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
貨物用自家用
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上
貨物用営業用
3,000円 3,800円 4,500円

三輪及び四輪の軽自動車の重課税率

 平成28年度分の課税より、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について重課が導入されました。
 中古車で購入される場合も、自動車検査証の「初度検査年月」で判断するのでご注意ください。

軽自動車税重課税率の適用年度早見表
初度検査年月 重課税率適用開始年度
~平成14年(注釈) 平成28年度~
平成15年(注釈) 平成29年度~
平成15年10月~平成16年3月 平成29年度~
平成16年4月~平成17年3月 平成30年度~
平成17年4月~平成18年3月 平成31年度~
平成18年4月~平成19年3月 平成32年度~
平成19年4月~平成20年3月 平成33年度~
平成20年4月~平成21年3月 平成34年度~
平成21年4月~平成22年3月 平成35年度~
平成22年4月~平成23年3月 平成36年度~
平成23年4月~平成24年3月 平成37年度~
平成24年4月~平成25年3月 平成38年度~
平成25年4月~平成26年3月 平成39年度~
平成26年4月~平成27年3月 平成40年度~
平成27年4月~平成28年3月 平成41年度~
平成28年4月~平成29年3月 平成42年度~
平成29年4月~平成30年3月 平成43年度~
平成30年4月~平成31年4月 平成44年度~

(注釈) 自動車検査表の初度検査年月は、平成15年10月14日以前に登録された車両については、「年」までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

 三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両に対して、グリーン化特例が適用されます。

適用条件

 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について平成29年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

グリーン化特例による軽課適用の車両税率(年額)
車種区分 年額税
三輪 (ア) 1,000円 (イ) 2,000円 (ウ) 3,000円
四輪以上
【乗用】自家用
(ア) 2,700円 (イ) 5,400円 (ウ) 8,100円 
四輪以上
【乗用】営業用
(ア) 1,800円 (イ) 3,500円 (ウ) 5,200円
四輪以上
【貨物用】自家用
(ア) 1,300円 (イ) 2,500円 (ウ) 3,800円
四輪以上
【貨物用】営業用
(ア) 1,000円 (イ) 1,900円 (ウ) 2,900円

(ア) 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ) 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ平成32年度燃費達成基準+20%達成車
 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ平成27年度燃費達成基準+35%達成車
(ウ) 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ平成32年度燃費達成車
 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ平成27年度燃費達成基準+15%達成車

(注意)(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
(注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

申告

 軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車または、住所を変更したときには、15日以内に申告してください。
 原動機付自転車(125cc以下バイク等)、小型特殊自動車は役場住民税務課で手続きとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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